○大東市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成15年9月22日

要綱第62号

(設置)

第1条 本市事務事業に係る不当な要求行為及び職員に対する暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するため、大東市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「不当な要求行為」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市が行う許認可等又は請負その他の契約について、特定の事業者等又は個人(以下「事業者等」という。)のために有利な取扱いをするように要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に係る不適当な行為

(3) 本市の競争入札の参加資格を有する業者について、社会的評価を失わせ、又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 職員の採用、昇任、降任、転任等に係る公正を害する行為

(5) 本市が行おうとしている不利益処分について、当該不利益処分の相手方となるべき事業者等のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 正当な権利行使又は通常の商取引を装い、個人に関する情報、書籍、機関紙、物品その他のものの買取りを要求する行為

(7) 不当又は社会的妥当性を欠く手段又は社会的常識を逸脱した手段により、事業者等の要求を主張し、又は実現しようとする行為

(8) 庁舎等の保全又は秩序維持及び本市の業務の正常な執行に支障を生じると認められる行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により事業者等が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 この要綱において「職員に対する暴力的行為」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為

(2) 正常な状態で面談することが困難な場合に、当該面接を断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 権利又は提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、これらの瑕疵又は損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する対応方針の協議に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者を充てる。

(1) 各部等の総務担当課長

(2) 人事課長

2 委員会に委員長を置き、総務部総務課長を充てる。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

大東市不当要求行為等防止対策委員会設置要綱

平成15年9月22日 要綱第62号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成15年9月22日 要綱第62号
平成20年3月31日 要綱第35号