○低所得者層のための大東市固定資産税の減免に関する要綱
平成16年1月15日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市市税条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づく固定資産税(償却資産分を除き、都市計画税を含む。以下同じ。)の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 条例第71条第1項第4号に規定する固定資産のうち、低所得者層が所有するものに対する減免については、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 固定資産の所有者(以下「所有者」という。)が65歳以上の者、特別障害者、寡婦又は寡夫であること。
(2) 所有者及びその所有者と生計を一にする者全員が個人の市民税均等割非課税限度額以下の所得であること。
(3) 所有している固定資産が自己の居住用のみであり、かつ、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。
(4) 固定資産税の年税額(土地・家屋の合計)が50,000円以下であること。
2 前項に規定する固定資産における減免の対象となる固定資産税は、申請日以降に到来する納期分とする。
(1) 65歳以上の者 4分の1
(2) 特別障害者、寡婦又は寡夫 2分の1
(申請)
第4条 この要綱による固定資産税の減免を受けようとする者は、市長に対して、減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、低所得者層のための固定資産税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成16年度分以後の固定資産税について適用する。
附則(平成17年要綱第59号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。