○大東市生活排水処理対策連絡会議設置要綱

平成16年2月23日

要綱第14号

(設置)

第1条 大東市域の生活排水処理対策を効率的かつ効果的に推進するため、大東市生活排水処理対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生活排水処理対策の基本方針の策定に関すること。

(2) 生活排水処理対策の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 市民生活部総括次長

(2) 戦略企画課長

(3) 環境室課長

(4) 下水道施設課長

2 連絡会議に座長を置き、市民生活部総括次長を充てる。

3 座長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、環境室課長がその職務を代理する。

(連絡会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、市民生活部環境室において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市生活排水処理対策連絡会議設置要綱

平成16年2月23日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成16年2月23日 要綱第14号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成27年3月20日 要綱第13号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号