○大東市パソコンの取扱いに関する要綱

平成16年6月23日

要綱第53号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市情報セキュリティ基準に関する規程(平成15年庁達第5号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、コンピューター業務の管理運営に関する事務を分掌する課(以下「IT主管課」という。)が各課等に配置するパソコン(以下「パソコン」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 ウェブページの閲覧、電子メールの使用その他パソコンによる外部インターネットの利用に際しては、規程第19条の規定を遵守し、適切な利用に努めなければならない。

2 パソコン及びそれに附属する記録媒体を取り扱うに際しては、規程第27条の規定を遵守し、情報セキュリティを確保しなければならない。

3 パソコンの使用に際して設定するパスワードは、規程第28条の規定を遵守し、適切に管理しなければならない。

(個人情報の保護)

第3条 パソコンを使用するに際しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

2 パソコン及び附属する記録媒体に個人情報を記録する場合は、特に、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) パスワードの取扱いを慎重に行うとともに、他者にファイルを開かれないようにすること。

(2) 個人情報を記録したパソコンは、セキュリティワイヤーを設置するなど情報機器自体の盗難に注意すること。

(3) 住民情報を取り扱うパソコンは、外部から接続される危険性のあるネットワークに接続しないこと。

(メールアドレス等の開設申込み等)

第4条 課等の長は、次の各号に掲げる事項を行おうとする場合は、当該事項について課等の業務に必要であるかを判断した上で、IT主管課長に対し、当該各号に定める申込書により申し込まなければならない。

(1) パソコンに新たなソフトウェアをインストールしようとする場合 ソフトウェアインストール申込書(様式第1号)

(2) パソコンに外部と接続するメールアドレスを開設しようとする場合 庁外向け電子メールアドレス付与申込書(様式第2号)

(3) パソコンに外部記憶装置その他附属装置を取り付けようとする場合 外部機器接続申込書(様式第3号)

2 IT主管課長は、前項の申込みがあったときは、その可否を決定し、当該申込みを行った課等の長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた課等の長は、当該申込書に記載された遵守事項について適切な管理を行なわなければならない。

(メールアドレス等の廃止届出等)

第5条 課等の長は、既に決定を受けた前条第1項各号の事項について業務上必要でないと認めたときは、IT主管課長に対し、電子メールアドレス等廃止(取外し)届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、情報機器のセキュリティ保持について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に第4条第1項に規定する事項について電子メールアドレス等の付与を受けている者は、この要綱の相当規定により付与を受けたものとみなす。

(令和5年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市パソコンの取扱いに関する要綱

平成16年6月23日 要綱第53号

(令和5年6月20日施行)