○大東市次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年9月30日

要綱第69号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定に基づき、行動計画策定指針に掲げられた基本視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図り、次代の社会を担う子どもを健やかに育成するため、大東市次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。

(2) 行動計画の公表及び周知に関すること。

(3) 行動計画の実施状況の点検に関すること。

(4) 行動計画の変更に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員会に委員長を置き、総務部人事課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部人事課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成37年3月31日に、その効力を失う。

(平成18年要綱第18号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第30号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部等

総務部

人事課長

議会事務局

総括参事

選挙管理委員会事務局

総括参事

公平委員会事務局

総括参事

監査委員事務局

総括参事

教育委員会事務局教育総務部

教育総務課長

上下水道局

総務課長

大東市次世代育成支援対策特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年9月30日 要綱第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年9月30日 要綱第69号
平成18年3月31日 要綱第18号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成24年3月26日 要綱第30号
平成26年3月31日 要綱第31号
平成26年9月30日 要綱第81号
平成27年3月19日 要綱第12号
令和3年3月23日 要綱第39号