○大東市若年者就業体験講習助成金交付要綱

平成16年10月27日

要綱第74号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、若年者の就労意欲を高め、職業定着を促進するため、大東市若年者就業体験事業実施要綱(平成16年要綱第73号)に定める就業体験講習に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 助成金交付の対象は、事業実施要綱第4条第3項に規定する受入事業所(以下「受入事業所」という。)及び就業体験講習のうち事業実施要綱第3条第1号に規定する職場実習(以下「職場実習」という。)を受講する者(以下「受講者」という。)とする。

(助成額)

第3条 助成金の額は、受入事業所については受け入れる受講者1人当たり5,000円に職場実習の実施日数を乗じて得た額とし、受講者については職場実習の受講日数に5,000円を乗じて得た額とする。ただし、助成金の額の上限は受講者1人当たりそれぞれ50,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 受講者がやむを得ない事情で職場実習を欠席又は遅刻若しくは早退した場合は、午前又は午後単位で計算するものとし、次のとおり交付する。

(1) 受入事業所に交付する額は、午前又は午後の半日を欠席した受講者がいた場合は当該受講者に係る日額の2分の1の額とし、遅刻又は早退により受講時間が半日にも満たない受講者がいた場合は助成しないものとする。

(2) 受講者に交付する額は、午前又は午後の半日を欠席した場合は日額の2分の1の額とし、遅刻又は早退により受講時間が半日にも満たない場合は助成しないものとする。

(申込み)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、就業体験講習終了後速やかに、市長に対し交付申込書(様式第1号)により申込みをしなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、助成金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、助成金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行ったものに通知するものとする。

(請求)

第6条 助成金交付の決定を受けたものは、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成金を交付することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

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大東市若年者就業体験講習助成金交付要綱

平成16年10月27日 要綱第74号

(平成31年4月1日施行)