○大東市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成16年12月21日

要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は、納税者の不利益を救済し、税務行政に対する信頼を確保するため、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第5項及び第18条の3の規定により還付することが不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき固定資産税等過誤納金相当額返還金(以下「返還金」という。)を支払うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還金支払対象)

第3条 市長は、本市の重大な瑕疵に基づく課税により還付不能額が生じた物件の納税者に対し返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、納税者の死亡による相続があったときは、その相続人に対し返還金を支払うものとする。

3 相続人が複数の場合は、相続人らが指定した相続人らの代表者(以下「代表相続人」という。)に返還金を支払うものとする。この場合において、代表相続人は、市長に対して相続人全員が連署した代表相続人指定届出書(様式第1号)を提出するものとする。

4 固定資産が共有の場合は、納税通知書の送付先のあて名人に返還金を支払うものとする。この場合において、当該あて名人は、市長に対して共有固定資産代表者指定届出書(様式第2号)を提出するものとする。

5 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 還付不能額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 還付不能額が発生した日の直前の法定納期限の属する年度から起算して10年以内の年度分 固定資産課税台帳等により納付の事実を市長が確認した額

(2) 還付不能額が発生した日の直前の法定納期限の属する年度から起算して10年を超え20年以内の年度分 納税者が所持する領収証書等により納付の事実を市長が確認できる額。ただし、固定資産税課税台帳等により納付の事実を市長が確認できる年度分については、当該確認できる額とする。

3 遅延損害金相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に当該還付不能額の納付があった日の翌日における法定利率の割合を乗じて得た額とする。

4 返還金の額を算定する場合の端数計算については、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(支払の決定及び通知)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する納税者に対し返還金の支出額を決定し、その支払を受ける者に対し返還金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支払請求)

第6条 返還金の支払を受けようとする者は、固定資産税等返還金支払請求書兼口座振替依頼書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに返還金の支払を受けるべき者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、固定資産税等に係る返還金の支払について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に納付のあった還付不能額に係る遅延損害金相当額については、この要綱による改正後の大東市固定資産税等に係る返還金取扱要綱第4条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成16年12月21日 要綱第79号

(令和4年2月2日施行)