○大東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器に関する賃貸借契約その他の商慣習上契約期間を複数年にすることとされている契約

(2) 施設の機械警備、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、3年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月30日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月30日 条例第5号