○大東市人権行政推進本部設置要綱

平成17年3月28日

要綱第20号

(目的)

第1条 本市において、人権行政基本方針の主旨に従い、人権尊重の視点に立った施策の推進を図るため、大東市人権行政推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(職務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人権行政基本方針に基づく施策の推進に関すること。

(2) 大東市人権擁護施策推進審議会が行った意見又は具申に対する本市の対応策の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要であると市長が認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、各部等の長その他市長が必要と認める職員をもって組織する。

2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長、副本部長には副市長をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部の会議の進行は、副本部長が行うものとする。

3 本部長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 本部の円滑な運営に資するため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる職にある者で組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、人権政策監をもって充てる。

4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

(ワーキングチーム)

第6条 第1条の目的を達成するために必要な事項の調査及び研究等を行うため、幹事会にワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、本部長が指名した職員により構成する。

3 ワーキングチームに統括者を置き、構成員の互選によってこれを定める。

4 ワーキングチームの会議は、統括者が招集し、統括者が議長となる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、市民生活部人権室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第74号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人権政策監、人権室長、戦略企画課長、人事課長、人権室課長、指導・人権教育課長

大東市人権行政推進本部設置要綱

平成17年3月28日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成17年3月28日 要綱第20号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成27年3月17日 要綱第10号
平成27年9月30日 要綱第74号
平成29年3月27日 要綱第16号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和3年7月8日 要綱第80号
令和5年3月31日 要綱第35号