○大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱

平成17年3月31日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者(児)の社会参加の促進、日常生活の利便性の向上及び経済的負担の軽減を図る大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約会社 市内に営業所を有するタクシー事業者又は市長が特に適当と認めるタクシー事業者で、本市と大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施の契約を締結したものをいう。

(2) 福祉タクシー 契約会社が所有する一般のタクシー及びリフト付タクシーをいう。

(3) 身体障害者手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定するものをいう。

(4) 療育手帳 厚生事務次官通知(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)別紙「療育手帳制度要綱」に規定するものをいう。

(5) 精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定するものをいう。

(対象者)

第3条 福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、大東市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級又は2級に該当し、身体障害者療護施設等に入所していないもの

(2) 療育手帳の交付を受けている者で、かつ、その障害の程度が重度(A)判定に該当し、知的障害者更生施設等に入所していないもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当し、かつ、精神障害者施設等に入所していないもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する対象者(18歳未満の場合にあっては、当該対象者の父母)及び配偶者の当該年度分(1月から6月までの間に第5条の規定により、利用券の交付の申込みを行う場合にあっては、前年度分)の市町村民税所得割の額が160,000円を超えるときは、対象としない。

(助成内容)

第4条 事業による助成額は500円(契約会社の初乗運賃の額が500円未満の場合は、当該初乗運賃の額)とし、運賃が助成額を超える場合の当該超過額は、対象者の負担とする。

(交付申込み)

第5条 利用券の交付を受けようとする対象者又はその扶養義務者等(以下「申込者」という。)は、交付申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、原則として14日以内に利用券交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(利用券)

第7条 前条において、利用券の交付を決定したときは、申込者に対し利用券(様式第3号)を交付するものとする。

2 利用券は、対象者1人につき1か月当たり2枚とし、申込みのあった月から当該年度末までの枚数を一括して交付するものとする。

3 利用券の有効期限は、交付の日から当該年度の末日までとする。

4 利用券の再交付は行わない。ただし、汚損した場合に限り、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができる。

(利用方法)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、利用しようとする福祉タクシーの乗務員に対し利用券を直接提出しなければならない。

2 利用券を利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を常に携帯し、福祉タクシーの乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(契約会社の請求等)

第9条 契約会社は、受領した利用券に係る運賃相当額の支払を受けようとするときは、利用請求書(様式第4号)に1か月ごとに取りまとめた利用券を添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る書類に基づき請求額を算出し、月末までに契約会社に支払うものとする。

(利用券の返還等)

第10条 利用者は、第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、既に交付を受けた利用券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第11条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者又は不正な方法で利用券を入手し使用した者に対して、利用券の返還を命じるとともに、利用券の不正使用額について返還させることができる。

(契約会社の責務)

第12条 契約会社は、事業の実施に際し、この要綱に基づき適切な運用を行わなければならない。

2 契約会社及び事業に従事する者は、事業に係る個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。契約の終了後又はその職を辞した後も同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定は、平成20年度以後の年度分に係る利用券の交付申込みについて適用し、平成19年度までの利用券の交付申込みについては、なお従前の例による。

(平成21年要綱第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 利用券の申込み及び交付等について、必要な手続等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定に基づき作成した利用券は、改正後の大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなす。

(平成25年要綱第77号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定に基づき作成した利用券は、改正後の大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなす。

(平成30年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱の規定は、平成30年度以後の年度分に係る利用券の交付申込みについて適用し、平成29年度までの利用券の交付申込みについては、なお従前の例による。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市重度障害者(児)福祉タクシー利用券交付事業実施要綱

平成17年3月31日 要綱第28号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成17年3月31日 要綱第28号
平成20年3月12日 要綱第18号
平成21年3月27日 要綱第34号
平成25年2月28日 要綱第9号
平成25年9月25日 要綱第77号
平成29年2月2日 要綱第2号
平成30年2月2日 要綱第2号
令和3年11月15日 要綱第104号