○大東市グループワーク事業実施要綱

平成17年3月31日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条第4項に規定する相談指導(グループワーク)事業(以下「グループワーク事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の委託等)

第2条 グループワーク事業の実施主体は、大東市とし、そのグループワーク事業の全部又は一部をグループワーク事業について適切な運用が確保できる社会福祉法人又は医療法人に委託することができる。

(事業の内容等)

第3条 グループワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等(以下「利用者」という。)からの相談に応じ、必要な助言を行うこと。

(2) 利用者及び利用者を含む集団が相互援助体制を形成して当該利用者が抱える課題に取り組むに際し、必要な助言を与えつつ課題を克服するよう援助を行うこと。

(3) 利用者の社会生活能力を回復し、強化し、又は社会生活上の諸問題を解決する上で援助を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する相談指導(グループワーク)を行うことについて必要な事項に関すること。

(受託者の義務)

第4条 第2条の規定により、グループワーク事業を受託した事業者(以下「事業者」という。)は、当該受託事業について適切な運営を行わなければならない。

2 事業者及びその従事者は、グループワーク事業に係る個人情報の保護に万全を期すものとし、関係法令に定めるもののほか、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。受託終了後又はその職を辞した後も同様とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、グループワーク事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

大東市グループワーク事業実施要綱

平成17年3月31日 要綱第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成17年3月31日 要綱第29号