○大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する公募は、大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示、広報誌、ホームページ等への掲載その他広く周知できる方法により行うものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(選定結果の通知)

第4条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第4条による指定管理者の候補者を選定したときは、選定した候補者については指定管理者候補者選定結果(選定)通知書(様式第2号)により、選定しなかった候補者については指定管理者候補者選定結果(不選定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(再度の選定)

第5条 市長等は、前条に規定する選定結果の通知後、選定した者が条例第5条第1項第3号に該当することとなった場合には、指定管理者の候補者として選定しなかった申請団体の中から、再度、指定管理者の候補者を選定するものとする。この場合において、市長等は、当該申請団体に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(指定の通知等)

第6条 条例第6条第1項による指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項による指定管理者の指定の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定した団体の名称及び所在地

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第7条 条例第10条第1項及び第2項による指定管理者の指定の取り消しは、指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項による指定管理者の指定の全部又は一部の停止は、指定管理者業務停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(変更事項の届出)

第8条 条例第3条の規定により提出した書類に変更を生じたときは、速やかに市長等に変更事項を記載した書類を提出し、その承認を得なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に際し必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第20号

(令和4年3月25日施行)