○大東市教育委員会奨励援助に関する規程

平成17年6月14日

教委庁達第1号

(目的)

第1条 この規程は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が、教育又は学術の振興に寄与する事業(以下「事業」という。)に対し、共催、後援及び賞状交付(以下「奨励援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、当該事業の実施についてその一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について協力することをいう。

(奨励援助の承認基準)

第3条 委員会が事業の奨励援助を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当する団体であること。

 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる団体

 教育研究機関、教育研究団体、教育に関する法人等公共性を有する機関又は団体

 団体の設立目的、活動状況等が委員会の定めた学校教育及び社会教育に関する方針等に反しないと認める団体

(2) 事業の内容が次に掲げる事項に該当するものであること。

 事業の内容が教育又は学術の振興に寄与するもので、公共性のあるもの

 事業の内容が委員会の定めた学校教育及び社会教育に関する方針等に即したもの

(承認)

第4条 事業の奨励援助を受けようとする者は、当該事業の開始日1か月前までに、奨励援助申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、教育長に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 事業の実施要綱又は事業計画書

(2) 事業の収支予算書

(3) 団体の役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

2 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、奨励援助の承認の決定をした場合は奨励援助承認決定通知書(様式第2号)により、不承認の決定をした場合は奨励援助不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 教育長は、奨励援助の承認に当たって、条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第5条 事業の奨励援助の承認を受けた者は、当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。ただし、変更に係る事項が軽易なものであると認められるときは、この限りでない。

(承認の制限)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する事業については、奨励援助を認めないものとする。

(1) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする事業

(2) 暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれのある事業

(3) 事業の規模及び内容から勘案して著しい教育的効果が期待できない事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当でないと認めた事業

(承認の取消し)

第7条 教育長は、偽りその他不正な手段により承認を受けた者に対して、奨励援助の承認を取り消すことができる。この場合において、交付した賞状があるときは、その返還を求めることができる。

(報告)

第8条 奨励援助の承認を受けた者は、事業完了後1か月以内に、奨励援助事業報告書(様式第4号)に事業の決算書を添付して、教育長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、奨励援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成17年6月14日から施行する。

(平成25年教委庁達第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市教育委員会奨励援助に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る奨励援助について適用し、同日前の申請に係る奨励援助については、なお従前の例による。

(令和3年教委庁達第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委庁達第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大東市教育委員会奨励援助に関する規程

平成17年6月14日 教育委員会庁達第1号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成17年6月14日 教育委員会庁達第1号
平成25年9月13日 教育委員会庁達第2号
令和3年3月25日 教育委員会庁達第2号
令和4年1月20日 教育委員会庁達第2号