○大東市立生涯学習センター条例

平成17年6月30日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる自主的な学習活動及び交流の場を提供し、並びに支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、大東市立生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立生涯学習センター

(2) 位置 大東市末広町1番301号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習(芸術文化、青少年健全育成及び男女共同参画社会の推進を含む。以下同じ。)に係る事業の企画及び実施に関すること。

(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

(3) 青少年健全育成に係る活動の支援に関すること。

(4) 市民サービスコーナーを運営すること。

(5) センターの施設及び設備を市民の使用に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの一部又は全部の管理を行わせるものとする。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 第2木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)

(使用の許可)

第7条 別表第1及び別表第2に定める施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属施設その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第7条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入館の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しているとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第11条 使用者及びすべての入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等をセンター外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外に施設及び附属設備その他の器具備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品をセンター内に持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(6) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 係員の正当な指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(特別設備の設置等)

第12条 使用者は、センターの使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用者に特別の設備の設置を命じることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。

(使用料)

第13条 使用者は、使用の許可を受けたときに、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料を納付する場合において、使用者、使用方法及び使用時期が次の各号のいずれかに該当するときは、別表第1及び別表第2に定める使用区分に係る基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて算出した金額を加算する。この場合において、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額をすべて合算して納付しなければならない。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学しない者(団体が法人格を有する場合は、当該団体の所在地が本市内にないもの)が使用する場合 10割

(2) 入場料又はこれに類するものを徴収する場合 10割

(3) 営利、営業その他これらに類する目的で使用する場合 10割

(4) 冷暖房設備を使用した場合 4割

(使用料の返還)

第14条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別な事由に該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の事由に該当するときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、センターを使用する権利を他人に譲渡し、使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、センターの施設又は附属設備の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第18条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市及び指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第19条 第4条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの使用の許可その他運営に関する業務

(4) 使用料の収納又は利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、第13条に規定する使用料を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

3 第13条から第15条までの規定は、前項の規定により利用料金の収受に関する業務を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「基本使用料」とあるのは「基本利用料金」と、第14条及び第15条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表第1中「基本使用料表」とあるのは「基本利用料金表」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第2中「基本使用料表」とあるのは「基本利用料金表」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が別に定めるところに従いセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定手続等)

第20条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第2号で平成18年5月21日から施行)

(経過措置)

2 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大東市立青少年婦人センター設置条例の廃止)

3 大東市立青少年婦人センター設置条例(昭和39年条例第11号)は、廃止する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第13条、第19条関係)

基本使用料表

(単位:円)

 

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9~12時

13~17時

18~22時

9~17時

13~22時

9~22時

1階

市民ギャラリーB

備考2参照

1,200

青少年ルーム

貸出使用はしないものとする。

男女共同参画ルーム

300

400

400

700

800

1,100

3階

市民ギャラリーA

備考2参照

2,800

ネットワーク・ラボ(3室)

備考3参照

備考3参照

備考3参照

備考3参照

備考3参照

 

ワークステーション

0

0

0

0

0

0

4階

多目的室

A

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

B

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

A及びB

3,000

4,000

4,000

7,000

8,000

11,000

特別会議室

1,800

2,400

2,400

4,200

4,800

6,600

メディア研修室

1,200

1,600

1,600

2,800

3,200

4,400

ルーム

A

600

800

800

1,400

1,600

2,200

B

450

600

600

1,050

1,200

1,650

キッズルーム

300

400

400

700

800

1,100

備考

1 男女共同参画ルームにおいて、別に定める男女共同参画社会推進に関わる団体(法人格不要)が使用する場合は、優先的に使用ができるものとし、無料とする。

2 市民ギャラリーA及びBの使用については、原則として水曜日の午後から翌週水曜日の午前中までの期間の1週間を単位とし、空きがあれば1日使用も可能とする。

3 ネットワーク・ラボ(3室)の使用については、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として毎週1回当該時間区分に係る1区分の継続した年間使用をいい、使用料は年間12,000円とし、4月2日以降の使用については開始月から最初に到来する3月までの月数に1,000円を乗じて算出した金額をもって年間使用料とする。

別表第2(第7条、第13条、第19条関係)

附属設備等の基本使用料表

1

(単位:円)

使用区分

単位

使用料(1回)

ピアノ

1台

1,000

プロジェクター(吊り下げ用)

1式

500

プロジェクター(携帯用)

1式

500

ビデオ編集機器

1式

500

メディア研修室のパソコン使用

1台

50

備考 使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)の使用時間区分をもって1回として計算する。

2

使用区分

単位

使用料

メールボックス

1個

無料

備考 原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(4月2日以降の使用については使用開始日から最初に到来する3月31日まで)の使用をいい、申込多数の場合は抽選とする。

大東市立生涯学習センター条例

平成17年6月30日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)