○大東市商店街等共同施設整備事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市の商業基盤を強化し、商店街の活性化を促進するため、大東市商店街等共同施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、市内に店舗を有する中小商業者によって組織された次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 商店街振興組合
(2) 事業協同組合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
(対象施設)
第3条 補助金交付の対象施設は、別表に掲げる共同施設とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費に当該経費の対応する補助率を乗じて得た額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該事業の着手前に事業計画書を市長に提出し、その承認を受けた後、工事等に着手するものとする。
(申込み)
第6条 事前協議において市長に事業計画の承認を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。
(1) 今後5年間の共同施設整備計画書
(2) 設計書、設計図面及び工事前の写真
(3) 工事費支払の見積書(写し)
(交付決定)
第7条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(請求)
第8条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了後の写真
(2) 工事費支払の領収書(写し)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市商業活性化事業に対する補助金交付要綱の廃止)
2 大東市商業活性化事業に対する補助金交付要綱(平成15年要綱第35号)は、廃止する。
附則(平成20年要綱第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大東市商店街等共同施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
共同施設 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
(1) アーケード (2) カラー舗装 (3) 自転車置場 (4) 駐車場 (5) 教養文化施設 (6) スポーツ施設 (7) 新規開業むけ貸店舗 (8) その他、商店街及び商業集積の機能を高め、一般公衆の利便に寄与する施設 | 施設、設備等の建設若しくは取得に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、使用、造成及び補償に要する経費は除く。)又は修繕料(消費税は除く。) | 15パーセント | 3,000,000円 |
(9) 防犯カメラ及び附属機器 | 機器経費及び工事費(消費税は除く。) | 50パーセント |