○大東市体育施設条例

平成17年9月29日

条例第24号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興及び体力づくりの推進を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、大東市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 体育施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の体力及び健康づくりのため、体育施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を一般の使用に供すること。

(2) 各種スポーツ教室の開設及び競技大会等を開催すること。

(3) 体育及びスポーツレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせるものとする。

(開館及び開場時間並びに使用単位)

第5条 体育施設の開館及び開場時間並びに使用単位(以下「使用単位等」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用単位等を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、使用単位等を調整の上、30分単位で繰り上げ、又は延長して使用させることができる。

(休館日等)

第6条 体育施設の休館日又は休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に変更することができる。

(専用使用の取扱いをしない日等)

第7条 指定管理者は、施設等についてグループ又は団体使用(以下「専用使用」という。)の取扱いをしない日及び時間を指定することができる。

(使用の許可)

第8条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

(使用の届出)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、指定管理者は、使用の許可のない時間帯においては、当該時間帯内で使用しようとする個人から届出を受けることにより、大東市立市民体育館のうち大体育室、小体育室及び多目的室を使用させることができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等その他器具備品等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 悪天候、災害、緊急その他やむを得ない事由により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が体育施設の管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第8条第1項の許可を受けた者及び第8条の2の使用の届出を行った者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入館及び入場の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは入場を拒絶し、又は退館若しくは退場を命ずることができる。

(1) 第9条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しているとき。

(遵守事項)

第12条 全ての入館者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外に施設等その他器具備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を体育施設内に持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をし、又は所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

2 指定管理者は、前項各号の事項を遵守しない者に対して、その使用の停止又は退館若しくは退場を命ずることができる。

(特別設備の設置等)

第13条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、施設等の管理上必要があるときは、使用者に特別の設備の設置を命ずることができる。

3 前2項の設備の設置及び変更に伴う経費は、全て使用者の負担とする。

(利用料金)

第14条 別表第3に掲げる体育施設の使用者は、使用の許可を受けるとき又は使用の届出を行うときに、同表に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する利用料金のほか、体育施設の附属設備の使用については、別表第4に定める利用料金を納付しなければならない。

3 前2項に規定する利用料金を納付する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、別表第3に定める使用区分に係る利用料金に当該各号に定める額を加算する。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学しない者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にないもの)が使用する場合 次の表の左欄に掲げる体育施設の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を別表第3に定める使用区分に係る利用料金に乗じて得た額

名称

割合

大東市立市民体育館

10割

大東市立龍間運動広場

5割

大東市立テニスコート

10割

(2) 冷暖房設備を使用する場合 次の表の左欄に掲げる体育施設の区分に応じ、同表の右欄に定める額

名称

加算金額

大東市立市民体育館

大体育室

冷房設備にあっては1時間当たり4,000円、暖房設備にあっては1時間当たり3,000円

小体育室

1時間当たり500円

多目的室

別表第3に定める多目的室の使用区分に係る利用料金に4割を乗じて得た額

備考 大体育室の加算金額は、半面のみを使用する場合も同額とする。

(3) 使用許可時間を繰り上げ、又は延長して使用する場合 次の表の左欄に掲げる体育施設の区分に応じ、同表の右欄に定める額

名称

加算金額

大東市立市民体育館

繰り上げ又は延長して使用するときは、超過して使用することとなる区分の利用料金の30分当たりの利用料金相当額(10円未満の端数は切り捨てる。以下同じ。)とする。ただし、超過して使用することとなる区分がないときは、現に使用の許可を受けている区分の利用料金の30分当たりの利用料金相当額とする。

大東市立龍間運動広場

30分当たり800円

大東市立テニスコート

30分当たり中学生以下150円、一般300円

備考 本市内に在住、在勤又は在学しない者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にないもの)が使用する場合の加算金額は、それぞれの額の2倍(大東市立龍間運動広場の場合は1.5倍)とする。

(利用料金の返還)

第15条 既納の利用料金は返還しないものとする。ただし、規則で定めるところにより、指定管理者が特別な事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、施設等を使用する権利を他人に譲渡し、使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第19条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設等その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、施設等その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市及び指定管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第20条 第4条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 施設等の使用の許可その他運営に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金は、別表第3及び別表第4に定める利用料金を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第21条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に廃止前の大東市立市民体育館条例(昭和54年条例第20号)、大東市立龍間運動広場条例(平成12年条例第31号)又は大東市立テニスコート条例(昭和56年条例第7号)の規定により、使用の許可を受けている者については、この条例の相当規定により使用の許可を受けたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。

3 第4条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大東市立市民体育館条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大東市立市民体育館条例

(2) 大東市立龍間運動広場条例

(3) 大東市立テニスコート条例

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。ただし、この条例の規定中大東市立龍間運動広場に関する規定は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年教委規則第8号で平成21年8月17日から施行)

(経過措置)

2 体育施設の利用について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に体育施設を使用する場合の利用料金について適用する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大東市立市民体育館

大東市寺川一丁目20番20号

大東市立龍間運動広場

大東市大字龍間1981番地の7

大東市立テニスコート

大東市谷川二丁目9番

別表第2(第5条関係)

名称

開館及び開場時間

使用単位

大東市立市民体育館

午前9時から午後9時まで

3時間を1単位

第1区分から第4区分まで

大東市立龍間運動広場

午前7時から午後10時まで

2時間を1単位

第1区分から第8区分まで(第8区分のみ1時間を1単位)

大東市立テニスコート

午前7時から午後9時まで

2時間を1単位

第1区分から第7区分まで

備考

1 専用使用は、使用開始時間から使用単位に区分して使用するものとする。

2 大東市立市民体育館の連続使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

別表第3(第14条、第20条関係)

1 専用使用の場合

(1) 大東市立市民体育館

区分

名称

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

大体育室

全面

5,400円

5,600円

5,600円

9,400円

半面

2,700円

2,800円

2,800円

4,700円

小体育室

1,400円

1,500円

1,500円

2,700円

多目的室(大)

1,000円

1,200円

1,200円

2,000円

多目的室(小)

500円

600円

600円

1,000円

備考

1 「半面」とは、大体育室の床面の2分の1とする。

2 各区分には、本来使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

3 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

(2) 大東市立龍間運動広場

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

第5区分

第6区分

第7区分

第8区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで

3,200円

3,200円

3,200円

3,200円

3,200円

3,200円

3,200円

1,600円

備考

1 各区分には、本来使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、許可なく時間を延長して使用することはできない。

3 多目的広場、管理棟及び憩いの広場の使用については無料とし、多目的広場の使用区分はグラウンドと同様とする。

(3) 大東市立テニスコート

区分

利用料金

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

第5区分

第6区分

第7区分

午前7時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

中学生以下

600円

600円

600円

600円

600円

600円

600円

一般

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円

備考

1 各区分には、本来使用目的に要する時間のほか、準備及び使用後の整備に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、許可なく時間を延長して使用することができない。

2 個人使用の場合

(1) 大東市立市民体育館(大体育室、小体育室及び多目的室)

区分

使用者

第1区分

第2区分

第3区分

第4区分

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

一般(高校生以上)

300円

300円

300円

300円

小・中学生

150円

150円

150円

150円

(2) 大東市立市民体育館(トレーニング室)

時間

種別

午前9時から午後9時まで

普通券

一般(高校生以上)

300円

小・中学生

150円

回数券(11回券)

一般(高校生以上)

3,000円

小・中学生

1,500円

定期券(1か月)

一般(高校生以上)

3,000円

小・中学生

1,500円

備考 この表の規定にかかわらず、初回(登録時)の利用料金は、それぞれの額に400円を加算する。

別表第4(第14条、第20条関係)

附属設備利用料金

施設名

附属設備

使用単位

利用料金

大東市立市民体育館

ロッカー

1回

50円

大東市立龍間運動広場

放送室

1回

500円

ロッカー

1回

100円

スコアボード

1回

1,000円

夜間照明

 

 

 

 

野球

30分

2,125円

ソフトボール・サッカー他

30分

1,125円

大東市立テニスコート

夜間照明(コート1面当たり)

30分

300円

大東市体育施設条例

平成17年9月29日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
平成17年9月29日 条例第24号
平成19年9月28日 条例第28号
平成21年6月26日 条例第17号
平成22年3月3日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第5号
平成29年6月26日 条例第19号
令和2年9月24日 条例第37号
令和2年12月22日 条例第41号