○大東市立キッズプラザ条例施行規則
平成17年12月29日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立キッズプラザ条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 大東市立キッズプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館長の許可を受けないで物品を販売し、又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(3) 指定した場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が指定すること。
(職員)
第6条 プラザに次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
2 前項に規定する職員のほか、プラザに館長補佐、上席主査及び主査を置くことができる。
(職務)
第7条 館長は、上司の命を受け所管事項を掌理し、その他の職員を指揮監督する。
(分掌事務)
第8条 プラザの分掌事務は、プラザの運営及び管理に関することとする。
(館長の専決事項)
第9条 館長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。
ア プラザに所属する職員(以下「所属職員」という。)の事務分担を決定すること。
イ 所属職員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。
ウ 所属職員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。
エ 所属職員に時間外勤務及び休日出勤を命ずること。
オ プラザ資料の選択及び収集に関する事務を処理すること。
カ プラザの事業を実施すること。
キ その他所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、館長限りで専決できる事項は、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「課長」とあるのは「館長」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営について必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月27日から施行する。
(条例の施行期日)
2 条例附則第1項の規則で定める日は、平成18年1月27日とする。
(経過措置)
3 プラザの運営及び管理について必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(職の任命に係る経過措置)
2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、上席主幹を命じられている者は参事補佐に、室長代理を命じられている者は室長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、館長代理を命じられている者は館長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。