○大東市国民保護協議会条例

平成17年12月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、大東市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じて本市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

(2) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(3) 市長からの諮問に対して、答申すること。

(委員)

第3条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、危機管理室において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大東市国民保護協議会条例

平成17年12月26日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
平成17年12月26日 条例第28号
平成20年2月25日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第29号