○大東市介護保険条例

平成18年3月30日

条例第23号

大東市介護保険条例(平成12年条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 本市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第14条)

第4章 総合介護計画運営協議会(第15条)

第5章 補則(第16条)

第6章 罰則(第17条―第21条)

附則

第1章 本市が行う介護保険

(本市が行う介護保険)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第7条第1項に規定する要介護状態にある者、同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態にある者及びそれらの状態となる可能性がある者並びにその他日常生活上の支援が必要な40歳以上の者(以下「要介護者等」という。)の自立支援に関する施策の実施に関し必要な事項を定めることによって、要介護者等の保健、医療及び福祉の増進を図り、もって市民福祉の増進及び市民生活の安定に資することを目的とする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 大東市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、42人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 38,520円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 57,780円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 57,780円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 69,336円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 77,040円

(6) 次のいずれかに該当する者 92,448円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 100,152円

 合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 115,560円

 合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 130,968円

 合計所得金額が3,200,000円以上4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 138,672円

 合計所得金額が4,000,000円以上6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 154,080円

 合計所得金額が6,000,000円以上8,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 169,488円

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 23,112円

(2) 前項第2号に掲げる者 38,520円

(3) 前項第3号に掲げる者 53,928円

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 4月1日から同月30日まで

(2) 第2期 5月1日から同月31日まで

(3) 第3期 6月1日から同月30日まで

(4) 第4期 7月1日から同月31日まで

(5) 第5期 8月1日から同月31日まで

(6) 第6期 9月1日から同月30日まで

(7) 第7期 10月1日から同月31日まで

(8) 第8期 11月1日から同月30日まで

(9) 第9期 12月1日から同月25日まで

(10) 第10期 1月1日から同月31日まで

(11) 第11期 2月1日から同月末日まで

(12) 第12期 3月1日から同月25日まで

2 前項各号に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第7条第1項に規定する普通徴収の特例に係る納期終了後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税の課税、非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき70円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の場合において、保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、その申請に基づき、当該保険料に係る延滞金を免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活が困難な状況であって、市長が必要と認める事由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第135条第3項に規定するもの。以下同じ。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活が困難な状況であって、市長が必要と認める事由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定による保険料の減免は、前項の規定による保険料の減免申請のあった日の属する月分に係る保険料から行うものとする。

4 第1項の規定による保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 総合介護計画運営協議会

(協議会)

第15条 市が策定する介護に関する総合的施策を計画的かつ体系的に実施するための計画(以下「総合介護計画」という。)について、市民の意見を十分に反映し、介護に関する施策が円滑かつ適切に行われるような計画とするための審議機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、大東市総合介護計画運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、第2項に定める数の範囲内において、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 介護サービス事業に従事する者

(4) 地域における福祉関係団体に属する者

(5) 行政職員

4 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 前項ただし書の規定にかかわらず、第3項第1号の委員については、連続して再任することができない。

6 市長は、第3項第1号の委員を委嘱するに当たっては、その2分の1については、被保険者のうちから公募するものとする。

7 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第5章 補則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第17条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第18条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第19条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第20条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 36,115円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 36,115円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 45,417円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 41,040円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 41,040円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 49,795円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 59,097円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 45,417円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 45,417円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 49,795円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 54,720円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 54,720円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 59,098円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 63,475円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 45,417円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 45,417円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 49,795円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当する者 54,720円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第2号に該当する者 54,720円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第3号に該当する者 59,097円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第4号に該当する者 63,475円

(平成18年度における普通徴収の特例)

第3条 平成18年度に限り、第7条第1項に規定する、保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税の課税、非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を平成18年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(1) この条例による改正前の大東市介護保険条例(以下「旧条例」という。)第20条第1号に掲げる者 27,360円

(2) 旧条例第20条第2号に掲げる者 41,040円

(3) 旧条例第20条第3号に掲げる者 54,720円

(4) 旧条例第20条第4号に掲げる者 68,400円

(5) 旧条例第20条第5号に掲げる者 82,080円

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が平成18年度分の保険料の額に満たないときは、平成18年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が平成18年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

第5条 この条例による改正後の大東市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により設置されている大東市介護認定審査会及び大東市総合介護計画運営協議会の委員は、新条例の規定により設置された認定審査会及び協議会の委員とみなし、その任期は、従前の例による。

4 新条例第6章の規定は、施行日以後に過料を科すべき行為が行われた場合について適用し、同日前に当該行為が行われた場合については、なお従前の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、平成27年4月1日から市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が別に定める日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア及び第12号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険条例第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市介護保険条例第11条第1項及び附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第24号で平成27年4月27日から施行)

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険条例第4条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料に適用し、平成29年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第4条第2項の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の大東市介護保険条例附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定及び第5条の規定による改正後の大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

大東市介護保険条例

平成18年3月30日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月30日 条例第23号
平成20年3月13日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年12月25日 条例第28号
平成24年3月9日 条例第11号
平成25年9月11日 条例第26号
平成26年6月27日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第12号
平成27年12月22日 条例第30号
平成29年3月24日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年9月26日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第15号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年12月22日 条例第42号
令和3年3月23日 条例第3号