○大東市住民投票の発議に関する規則
平成18年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大東市自治基本条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)第28条に規定する住民投票の発議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3か月以上大東市に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3か月以上大東市に住所を有するもの
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
2 資格者名簿には、前条各号に掲げる者の氏名、住所、性別、生年月日等を登録しなければならない。
3 市長は、資格者名簿を調製した場合は、当該調製の日における発議権者の総数及びその3分の1に相当する数を告示しなければならない。
(資格者名簿の閲覧等)
第4条 市長は、資格者名簿を調製した日から5日間(市の休日(大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)、市長の管理する場所において、資格者名簿の登録者又はその代理人の請求に応じ、資格者名簿における自己情報を即日閲覧に供しなければならない。
2 前項の閲覧は、その開始日の3日前までに、時間、場所、期間その他必要な事項を告示しなければならない。
(資格者名簿に対する異議の申出)
第5条 住民投票請求代表者証明書の交付請求時に調製する資格者名簿(以下「発議資格者名簿」という。)の登録内容について不服がある者は、前条の閲覧期間内に、市長に対し異議を申し出ることができる。
2 市長は、前項の申出を受けたときは、その申出から3日以内に、その申出が正当であるかどうかを決定し、その内容について当該申出を行った者に通知するとともに、申出が正当である場合は、発議資格者名簿を訂正する。
(登録の訂正、抹消等)
第6条 市長は、発議資格者名簿の登録内容について、変更又は訂正すべき箇所があることを知った場合は、直ちにその内容を修正又は訂正しなければならない。
2 市長は、発議資格者名簿に登録されている者が、死亡その他の理由により第2条各号に該当しなくなったことを知ったときは、これらの者を直ちに発議資格者名簿から抹消しなければならない。
(住民投票の対象)
第7条 条例第28条第1項の「市政に関する重要な事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害を有するものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票の対象とならないものとする。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 法令に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票請求代表者証明書の交付請求)
第8条 住民投票を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、住民投票請求書(様式第2号)に、次に掲げる事項を記した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 請求の要旨(1,000字以内)
(2) 住民投票に付すべき事項
(3) 投開票の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(署名の収集)
第9条 代表者は、住民投票請求者署名簿(様式第4号)に、住民投票請求書及び住民投票代表者証明書又はそれらの写しを付して、発議権者に対し、署名(点字を含む。以下同じ。)を求めなければならない。
(代筆署名)
第10条 身体の障害等やむを得ない理由により署名できない発議権者は、他の発議権者(代表者又は委任者を除く。)に委任して、自己の氏名を署名させることができる。この場合において、当該委任された者により行われた署名は、本人の署名とみなす。
2 前項の規定により署名を受任した者は、氏名代筆者としての署名を行わなければならない。
(署名の取消し)
第11条 住民投票請求者署名簿に署名をした者は、代表者が住民投票請求者署名簿を市長に提出するまでの間は、代表者を通じて、当該署名を取り消すことができる。
(署名の期間)
第12条 署名を求めることができる期間は、第8条第2項の規定による告示があった日から1か月以内とする。ただし、市域内で、衆議院議員、参議院議員、知事、府議会議員、市長又は市議会議員の選挙が行われているときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第91条第5項各号の区分ごとに同号に定める期間、これを求めることができない。
(署名簿の提出)
第13条 代表者は、住民投票請求者署名簿に署名をした者の数が、発議権者の総数の3分の1以上となったときは、前条の署名を求めることができる期間の満了日の翌日から起算して5日以内に、住民投票請求者署名簿を市長に提出しなければならない。
2 住民投票請求者署名簿における署名の有効又は無効の決定は、記載された署名の審査をもって行わなければならない。この場合において、同一人に係る複数の有効な署名があるときは、そのうち1の署名を有効と決定するものとする。
3 市長は、住民投票請求署名審査録(様式第8号)を作成し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた経過並びに無効と決定した署名についての決定の経過その他必要な事項をこれに記録し、住民投票請求者署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
4 市長は、住民投票請求者署名簿が第12条の提出期限以後に提出されたときは、これを却下しなければならない。
(署名の無効等)
第15条 住民投票の請求に関する署名で、次に掲げるものは無効とする。
(1) 正規の手続によらない署名
(2) 氏名を確認できない署名
(3) 詐為又は脅迫に基づくと異議の申出があった署名で、市長が当該申出を正当であると認めたもの
2 市長は、署名の効力を決定する場合において、必要があると認めるときは、関係人を出頭させ、又は文書をもってのその証言を求めることができる。
(署名簿の縦覧)
第16条 市長は、第14条第1項による住民投票請求者署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間(市の休日を除く。)、署名簿を関係人の縦覧に供するとともに、当該署名簿に署名をした者の総数及び有効署名の数を告示その他の方法で公表しなければならない。
2 市長は、前項の縦覧の期間及び場所について、事前に告示その他の方法で公表しなければならない。
(署名簿に対する異議の申出)
第17条 関係人は、署名簿の署名に関し異議あるときは、前条の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
3 市長は、前項の規定により証明の修正をする場合は、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を住民投票請求者署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の経過を記載しなければならない。
(有効署名数の公表及び署名簿の返付)
第18条 市長は、署名簿の縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又はすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
2 前項の署名簿には、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効な署名及び無効な署名の総数を記載しなければならない。
(住民投票の請求)
第19条 住民投票の請求は、前条の規定により返付を受けた日から5日以内に、住民投票請求書に、次に掲げる書面を添えて行うものとする。
(1) 発議権者総数の3分の1以上の有効な署名があることを証明する書面
(2) 住民投票請求者署名簿
3 市長は、第1項の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付けて補正させなければならない。
4 市長は、前3項の請求を適正に受け付けたときは、直ちにその旨を代表者に通知し、当該請求の要旨を告示その他の方法で公表しなければならない。
(議会の招集等)
第20条 市長は、前条の請求を適正に受付した日から20日以内に議会を招集し、当該請求に係る住民投票条例を議会に付議するとともに、その旨を代表者に通知し、告示その他の方法で公表しなければならない。
(議会における意見陳述)
第21条 議会は、前条の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、代表者にその日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を公表した上で、代表者に意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。
2 議会は、代表者が複数であるときは、これらの者のうち意見を述べる者の数を定め、前項の通知に併せて通知するものとする。
(議会での審議結果の公表)
第22条 市長は、議会終了後、直ちに住民投票の請求に関する議会審議の結果を代表者に通知するとともに、告示その他の方法で公表しなければならない。
(事務委任)
第23条 住民投票の発議に関する事務の所管は、市長とする。この場合において、市長は、別表のとおり、当該事務を補助機関に補助執行させるとともに、住民投票請求における代表者証明、受付事務及び議会に関する事務以外の事務の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、選挙管理委員会の職員に委任する。
(市長及び議会による発議手続)
第24条 市長及び議会による住民投票の発議は、住民投票条例を制定することにより行うものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、住民投票請求の発議手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、それぞれ改正後の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第58号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第23条関係)
住民投票の発議に関する事務の所管
事務の区分 | 担当課 | |
資格者名簿 | 作成のための情報提供 | 市民課 |
作成 | 行政サービス向上室 | |
閲覧、修正等の管理 | 選挙管理委員会事務局 | |
異議の申出 | 選挙管理委員会事務局 | |
発議権者の総数等の告示 | 選挙管理委員会事務局 | |
住民投票請求代表者の証明 | 交付請求受付 | 総務課 |
資格確認 | 選挙管理委員会事務局 | |
証明及び告示 | 総務課 | |
署名簿 | 受付及び署名の訂正 | 選挙管理委員会事務局 |
署名の確認 | 選挙管理委員会事務局(総務課、戦略企画課、事案関係課等との分業体制) | |
縦覧 | 選挙管理委員会事務局 | |
異議の申出 | 選挙管理委員会事務局(総務課、戦略企画課との分業体制) | |
有効署名数の公表、署名簿の返付 | 選挙管理委員会事務局 | |
住民投票 | 請求受付、補正、告示 | 総務課 |
議会 | 招集 | 総務課 |
議案提出 | 戦略企画課 | |
意見陳述 | 議会事務局 | |
審議結果の公表 | 総務課 |