○大東市国民保護協議会運営要綱
平成18年1月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市国民保護協議会条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大東市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務代理)
第2条 条例第4条の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(代理出席)
第3条 委員がやむを得ず協議会の会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は、委員とみなす。
(幹事会)
第4条 協議会の所掌事務について委員を補佐するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する幹事をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、会長の指名する幹事がこれに当たる。
4 幹事長は、会の事務を掌理する。
5 幹事長に事故あるときは、幹事のうちから幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 幹事会は、会長が招集し、幹事長がその議長となる。
7 幹事会は 会長の命を受けて次に掲げる事項を処理する。
(1) 大東市国民保護計画案及び大東市国民保護計画の修正案の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。