○大東市男女共同参画ルームにおける団体登録に関する要綱

平成18年2月10日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市立生涯学習センター内の男女共同参画ルームを使用する団体の登録(以下「団体登録」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 団体登録を受けることができる団体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。

(1) 男女共同参画社会の実現に向けた活動を行っている団体で、継続的に活動すること。

(2) 市内在住者、在勤者又は在学者を主たる構成員として、5名以上の会員を有していること。

(3) 営利、宗教又は政治活動を目的としない団体であること。

(4) 市の実施する男女共同参画社会推進のための研修、講座等に参加すること。

(登録申請)

第3条 団体登録を受けようとする団体は、市長に対し団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 会則、規約等

(2) 会員名簿

(3) 登録団体活動計画書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、登録の可否を決定し、その旨を団体登録決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った団体に14日以内に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 団体登録の決定を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、申請事項に変更があったときは、その旨を市長に速やかに届け出なければならない。

(登録期間)

第6条 登録期間は、第4条に規定する通知により登録が決定された日から、当該年度の末日までとする。

2 前項の登録期間が満了する以前において、登録を引き続いて行おうとするときは、当該登録に係る期間が満了する日の30日前までに、当該登録の更新について、第3条による申請を再度行わなければならない。この場合において、前項中「第4条に規定する通知により登録が決定された日」とあるのは「最初に到来する4月1日」とする。

(活動報告)

第7条 登録団体は、登録期間が終了したときは、30日以内に登録団体活動報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録内容に虚偽があると認めたとき。

(3) 施設使用方法が不適当であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、書面により、登録を取り消した当該団体に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、団体登録について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市男女共同参画ルームにおける団体登録に関する要綱

平成18年2月10日 要綱第4号

(平成19年2月1日施行)