○大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、就業経験が乏しく技能も十分でない母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。以下同じ。)の就業をより効果的にするため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の経済的自立の促進を図る自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給する自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

(支給対象者)

第3条 訓練給付金の支給対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次に掲げる受給要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 訓練給付金を受給しようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第4条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち第7条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座並びにこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座並びにこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座並びにこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講開始日現在において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が前条第1号又は第2号の対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)(以下「教育訓練費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てるものとし、その額が200,000円を超えるときは、200,000円とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 対象講座の受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が前条第3号の対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てるものとし、その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超えるときは、1,600,000円を限度とする。)とし、その額が12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 対象講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父から事前相談を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の就業経験、技能及び取得資格を的確に把握し、対象講座を受講することにより、経済的自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分確認するものとする。

(対象講座の指定の申請)

第7条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、訓練給付金事業受講対象講座指定申込書(様式第1号。以下「対象講座指定申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、受講する講座について対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申込者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申込者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申込者が児童扶養手当受給者である場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)に限る。)又は当該申込者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(3) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第8条 市長は、前条に規定する対象講座指定申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を訓練給付金事業受講対象講座指定(不指定)決定通知書(様式第3号。以下「対象講座指定決定通知書」という。)により当該申込者に通知するものとする。

(給付金の申込み)

第9条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申込者」という。)は、対象講座の受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に市長に対し、訓練給付金支給申込書(様式第4号。以下「支給申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は対象講座指定申込書提出時に既に提出し、その内容に変更がない場合は、添付書類の提出を省略することができる。

(1) 支給申込者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 支給申込者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申込者が児童扶養手当受給者である場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)に限る。)又は当該支給申込者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(3) 対象講座指定決定通知書

(4) 教育訓練施設の長が教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、支給申込者の支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(支給申込者が教育訓練給付金の支給を受けている場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第10条 市長は、前条の支給申込書の提出があったときは、その内容を審査した上で、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、その旨を訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該支給申込者に通知するものとする。

3 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた者は、訓練給付金請求書(様式第6号)を市長に対し提出しなければならない。

(給付金の返還)

第11条 市長は、訓練給付金の受給を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたと認められるとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を当該受給者から返還させることができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に対象講座を受講している者については、この要綱の規定は、適用しない。

(平成19年要綱第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条の規定は、施行の日以後に第4条に規定する対象講座の受講を開始した第3条に規定する支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に対象講座の受講を開始した者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第80号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第30号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第87号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に対象講座の受講を修了する者に係る支給額について適用し、同日前に対象講座の受講を修了した者に係る支給額については、なお従前の例による。

(平成29年要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条の規定は、平成29年4月1日以後に対象講座の受講を修了する者について適用し、同日前に対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式により提出されている申込書は、改正後の大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式により提出されたものとみなす。

(令和元年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以後に支給の決定を行った訓練給付金の支給について適用し、同日前に支給の決定を行った訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2号、様式第1号及び様式第3号の規定は、令和4年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

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大東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第23号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第23号
平成19年9月10日 要綱第61号
平成25年8月9日 要綱第71号
平成26年6月16日 要綱第56号
平成26年9月24日 要綱第80号
平成27年3月30日 要綱第30号
平成27年12月24日 要綱第87号
平成28年5月2日 要綱第31号
平成29年10月24日 要綱第43号
平成31年1月18日 要綱第2号
令和元年5月22日 要綱第5号
令和2年1月16日 要綱第2号
令和2年5月25日 要綱第46号
令和3年8月5日 要綱第83号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和4年4月19日 要綱第43号