○大東市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定)
第2条 法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業所の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(2) 事業所の平面図
(3) 管理者経歴書(様式第2号)
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(様式第3号)
(6) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第4号)
(7) 申請に係る事業に係る資産の状況が分かる書類
(8) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容を記した書類
(9) 申請に係る事業に係る介護予防サービス計画費の請求に関する事項を記した書類
(10) 法第115条の22第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式第5号)
(11) 役員等名簿(様式第6号)
(12) 介護支援専門員名簿(様式第7号)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(設置の届出)
第3条 法第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターの設置の届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した書類
(公示)
第5条 法第115条の30に規定する公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 主たる事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止年月日
(指定の更新)
第6条 法第115条の31において準用する法第70条の2に規定する指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第12号)により行うものとする。
(情報の提供)
第7条 市長は、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定をした事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項の情報を提供することができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 主たる事業所の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。