○大東市地域包括支援センター介護予防支援事業運営規程

平成18年4月1日

庁達第4号

(目的)

第1条 この規程は、大東市地域包括支援センター(以下「センター」という。)において要支援状態(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する要支援状態をいう。以下同じ。)にある被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下「利用者」という。)に対して実施する指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業所の名称及び所在地)

第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市地域包括支援センター

(2) 所在地 大東市幸町8番1号

(運営方針)

第3条 センターは、利用者の状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、可能な限りその居宅において、尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるように配慮するものとする。

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、介護予防サービスを提供するものとし、利用者に提供する介護予防サービスが特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。

4 事業を行うに当たっては、本市、医療機関、他の介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

(担当職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターにおける職員(以下「担当職員」という。)の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

担当職員の職種

員数

職務内容

管理者

1名

ア 担当職員その他の従業者の管理、事業の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の業務管理を一元的に行う。

イ 法令等において規定される事業の実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。

ウ 専ら、ア及びイの職務に従事するものとし、指定介護予防支援事業者の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができる。

保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員

必要数名

ア 利用者からの相談に応じ、心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を策定するとともに、サービスの提供が確保されるよう介護予防サービス事業者等との連絡、調整等その他の便宜の提供を行う。

イ 利用者が要支援状態又は要介護状態(法第7条第1項に規定する要介護状態をいう。)となることを予防するため、心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月30日、同月31日及び1月2日から同月4日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)を遵守するものとし、指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) センター内相談室における利用者からの介護予防サービス計画作成依頼等に対する相談対応

(2) 課題分析

 課題分析の実施にあっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行う。

 課題分析の実施にあっては、利用者の生活機能及び健康状態、その置かれている環境等生活全般及び次に掲げる領域ごとに利用者の日常生活の状況を踏まえて、利用者及び家族が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、利用者が自立した生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。

領域

(1) 運動及び移動

(2) 家庭生活を営む日常生活

(3) 社会参加及び対人関係並びにコミュニケーション

(4) 健康管理

(3) 介護予防サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課題に基づき、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標及び具体策並びに利用者及び家族の意向を踏まえた具体的な目標を設定するとともに、目標達成のための支援の留意点、利用者及び介護予防サービス事業所等が目標を達成するために行うべき支援の内容及びその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を立案する。

(4) 介護予防サービス担当者会議等の実施等 利用者を含めた介護予防サービスの担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、介護予防サービス計画原案の内容について、担当者における専門的見地からの意見を求める。

(5) 介護予防サービス計画の確定 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた介護予防サービスについて、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得て確定させるものとする。

(6) 個別サービス計画の作成の指導 担当職員は、介護予防サービス計画に基づき、介護予防サービス事業者等に対して、個別サービス計画の作成を指導するものとする。

(7) サービス実施状況の継続的な把握 介護予防サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族並びに介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、介護予防サービス計画の実施状況、利用者の状態及び解決すべき課題等についての把握を行うとともに、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、介護予防サービス事業者等との連絡、調整その他の便宜の提供を行う。

(8) 目標達成状況の評価 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について、評価を行うものとする。

(利用料等)

第7条 事業の利用料その他の費用は、次のとおりとする。

(1) 法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第129号及び厚生労働省告示第194号)によるものとする。

(2) 提供した指定介護予防支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けたときは、領収書及び指定介護予防支援提供証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(3) 次条に定める実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。

(実施地域)

第8条 事業の実施地域は、本市全域とする。

(業務の委託)

第9条 センターは、法第115条の40第4項の規定に基づき居宅介護支援事業者に介護予防支援業務を委託することができる。

2 委託の実施については次のとおり行うものとする。

(1) センターは、第6条第2号から第7号までの業務について、市長が適当と認める居宅介護事業者に委託することができる。

(2) 委託先の居宅介護支援事業者の選定は、可能な限り利用者の希望を尊重し、公平中立の立場で行うものとする。

(3) センターからの委託を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が業務を行う場合においても、この規程を遵守しなければならない。

(運営に関する重要事項)

第10条 センターは、常に介護予防支援の質の評価を行い、その改善を図ることとし、業務の執行体制についても検証及び整備するものとする。

2 センターは、担当職員の質的向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1) 任用時研修 任用後3か月以内

(2) 継続研修 年1回以上

3 担当職員(センターからの委託を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員を含む。)は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を辞した後においても同様とする。

4 前項に規定する内容は、雇用契約にも含むものとする。

5 センターは、指定介護予防支援の提供により事故が発生したときは、速やかに本市、利用者、あらかじめ利用者が指定した利用者の家族に対し連絡をするとともに、必要な措置を講じるものとする。

6 センターは、利用者に対する業務の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行うものとする。

(職員証)

第11条 担当職員は、業務を行う際は、センターの職員であることを示す大東市地域包括支援センター職員証(様式第2号。以下「職員証」という。)を常に携帯しなければならない。

2 担当職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 担当職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、その旨をセンターに届け出て、訂正を受けなければならない。

4 担当職員は、職員証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、直ちにセンターに届け出て、再交付を受けなければならない。

5 センターの職員でなくなったとき、職員証の有効期限が経過したとき又は新たな職員証の交付を受けたときは、交付されていた職員証は、その効力を失うものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

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大東市地域包括支援センター介護予防支援事業運営規程

平成18年4月1日 庁達第4号

(平成18年4月1日施行)