○大東市環境の保全等の推進に関する条例施行規則

平成18年5月15日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、大東市環境の保全等の推進に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定建設作業)

第2条 条例第31条第1号の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終るものを除くものとする。

(1) くい打ち機を使用する作業(くい打ち機をアースオーガーと併用する作業又は大口径掘削機を使用する作業に限る。)

(2) コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業

(3) 動力源として発電機を使用する作業

(4) 振動ローラー、タンパ又はランマその他これに類する機械を使用する締固め作業

(5) 電動工具を使用するはつり作業又はコンクリート研磨作業

(規制基準)

第3条 条例第32条第1項の規則で定める規制基準は、別表のとおりとする。

(特定建設作業の実施の届出)

第4条 条例第33条の規則で定める区域内とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する用途地域のうち工業専用地域を除いた地域とする。

2 条例第33条に規定する届出は、特定建設作業実施届出書(様式第1号)によるものとする。

(特定建設作業の実施の届出事項)

第5条 条例第33条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称及び発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用する機械の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(6) 特定建設作業を実施する者の現場責任者の氏名及び連絡場所(下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所)

(特定建設作業の実施の届出書に添付すべき書類)

第6条 条例第33条第2項の規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(勧告命令等による作業時間の変更)

第7条 条例第34条第2項に規定する作業時間の変更は、4時間以上別表第1項第5号に定める時間未満とする。

(特定作業)

第8条 条例第35条第1号の規則で定める特定作業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 吹付塗装

(2) 乾燥炉を用いた塗料の乾燥

(規制基準)

第9条 条例第35条第2号の規則で定める規制基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 悪臭の処理装置を設置し、適正に稼動していること。

(2) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じていること。

(3) 周辺の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度であること。

(地下水の採取を規制する地域等)

第10条 条例第39条の規則で定める地域は、本市域のうち府道枚方富田林泉佐野線以西の地域とする。

2 条例第39条ただし書の規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 農業用

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所(以下「入院施設を有する診療所」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設が災害用又は非常用として設置するもの

(3) 災害用又は非常用で国又は地方公共団体が設置するもの

3 前項第1号の用途に供するものとして届出のある井戸において、災害用又は非常用として地下水を採取することは、これを認める。

(井戸使用の届出)

第11条 条例第40条に規定する届出は、井戸使用届出書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第40条第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 揚水機の種類

(2) 揚水能力及び揚水量

(3) 地下水採取の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(氏名等の変更の届出)

第12条 条例第41条に規定する届出は、氏名等変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(承継の届出)

第13条 条例第42条第3項に規定する届出は、承継届出書(様式第4号)によるものとする。

(水量測定器の設置等)

第14条 条例第43条の規則で定める者は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える揚水設備により地下水を採取している者とする。

2 条例第43条に規定する地下水の採取量の記録は、地下水採取記録簿(様式第5号)により、同条に規定する地下水の採取量の報告は、毎年1回以上井戸使用状況報告書(様式第6号)により行わなければならない。

(廃止の届出)

第15条 条例第44条に規定する届出は、井戸廃止等届出書(様式第7号)によるものとする。

(屋外作業)

第16条 条例第47条の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 板金又は製缶作業

(2) 鉄骨又は橋梁の組立作業(工事現場における作業を除く。)

(3) 自動車等の解体作業

(4) 吹付塗装作業

(5) 研磨作業

(6) 切断作業

(7) 研削作業

(8) 粉砕作業

(9) 石材引割作業

(飼犬等の飼養)

第17条 条例第55条第1項の規則で定める飼犬等の飼養は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 飼犬等の飼養者(以下「飼養者」という。)は、公園、道路等の公共の用に供する場所及び他人の土地、建物等を飼犬等により損傷又は汚損しないように努めるとともに、飼犬等が排せつしたふんは、飼養者自らの責任において処理しなければならない。

(2) 飼養者は、汚物及び汚水を適切に処理するとともに、飼養施設を常に清潔にし、悪臭等の発生の防止に努めなければならない。

(3) 飼養者は、飼犬等を屋外へ連れ出す場合は、飼犬等を制御できる者が連れ出さなければならない。

(保全計画書)

第18条 条例第58条第1項に規定する計画書は、環境の保全のための措置に関する計画書(様式第8号)によるものとする。

第19条 条例第58条第2項第5号に規定する良好な環境を保全するために市長が必要と認める事項は、特定開発行為を行う者(以下「特定開発者」という。)が環境に配慮した項目及び環境の保全のための措置とする。

(協議事項の通知)

第20条 市長は、条例第58条第1項の協議が終了したときは、速やかに事前協議回答書(様式第9号)により特定開発者に通知するものとする。

(特定開発行為廃止届出書)

第21条 条例第60条に規定する届出は、特定開発行為廃止届出書(様式第10号)によるものとする。

(身分証明書)

第22条 条例第67条第2項に規定する職員であることを示す証明書は、立入調査員証(様式第11号)によるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月5日から施行する。

(大東市環境保全条例施行規則の廃止)

2 大東市環境保全条例施行規則(昭和56年規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の大東市環境保全条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3章の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際、現に廃止前の大東市環境保全条例施行規則の規定により行われた申請、許可等は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

5 旧規則に基づき作成した用紙は、この規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(大東市環境の保全等の推進に関する条例の施行期日)

6 条例附則第1項の規則で定める日は、平成18年6月5日とする。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

1 特定建設作業に係る規制基準

(1) 特定建設作業に伴い発生する騒音又は振動により周辺の生活環境が損なわれないように当該特定建設作業の場所の周辺等に板囲い、防音幕その他適切な方法によって騒音又は振動を防止するための措置を講ずること。

(2) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

(3) 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

(4) 特定建設作業の騒音又は振動が、次項第1号及び第2号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時まで、次項第3号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路管理者が道路の占用の許可を与える際に、特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件を付した場合又は同法第35条の規定に基づく協議において、特定建設作業を夜間に行うべきこととした場合

オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合又は同法第80条第1項の規定に基づく協議において、特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(5) 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において、次項第1号及び第2号に掲げる区域にあっては1日10時間、次項第3号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて発生しないこと。ただし、前号ア又はイに掲げる場合における当該特定建設作業に伴う騒音又は振動は、この限りでない。

(6) 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に伴う騒音又は振動は、この限りでない。

ア 第4号ア又はイに掲げる場合

イ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に特定建設作業を日曜日又は休日に行う必要がある場合

ウ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業で、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ、当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を日曜日又は休日に行う必要がある場合

エ 道路法第34条の規定に基づき、道路管理者が道路の占用の許可を与える際に、特定建設作業を日曜日又は休日に行うべき旨の条件を付した場合又は同法第35条の規定に基づく協議において特定建設作業を日曜日又は休日に行うべきこととした場合

オ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、所轄警察署長が道路の使用の許可を与える際に、特定建設作業を日曜日又は休日に行うべき旨の条件を付した場合又は同法第80条第1項の規定に基づく協議において特定建設作業を日曜日又は休日に行うべきこととした場合

備考

1 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、日本産業規格C1502に定める普通騒音計若しくはC1505に定める精密騒音計又はこれらに相当する測定器を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又はその変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合に、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

2 基準区域

(1) 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び同号に規定する用途地域の指定のない地域

(2) 工業地域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内の地域

(3) 工業地域のうち、前2号の地域以外の地域

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大東市環境の保全等の推進に関する条例施行規則

平成18年5月15日 規則第31号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成18年5月15日 規則第31号
平成27年5月26日 規則第28号
平成28年3月28日 規則第21号
令和元年7月4日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第11号