○大東市提案公募型委託事業選定審査委員会設置要綱

平成18年6月15日

要綱第45号

(設置)

第1条 大東市提案公募型委託事業を実施するに当たり、提案事業を総合的に審査し、最も適当と認める団体を適正に選定するため、大東市提案公募型事業選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 選考条件及び選考基準の策定に関すること。

(2) 提案事業の審査に関すること。

(3) 提案事業の選考及び選考結果の報告に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で構成するものとする。

(1) 市民生活部長

(2) 市民政策課長

(3) 審議の対象となる事業を所管する課等の長

2 委員会に委員長を置き、市民生活部長をもって充てる。

3 委員長は、会議の議長となり会議を掌理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民生活部市民政策課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市提案公募型委託事業選定審査委員会設置要綱

平成18年6月15日 要綱第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成18年6月15日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成25年3月28日 要綱第28号
令和3年3月23日 要綱第39号