○大東市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年6月29日

要綱第51号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、主務大臣の定める基本指針に則して、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画である大東市障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、大東市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を考慮しつつ、計画を策定する事務を所掌する。

(1) 障害福祉サービス又は相談支援の種類ごとの必要な量の見込みに関すること。

(2) 前号の障害福祉サービス又は相談支援の種類ごとの必要な見込み量の確保のための方策に関すること。

(3) 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害福祉サービス、相談支援及び市町村の地域生活支援事業の提供体制の確保に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、福祉・子ども部長及び別表に掲げる職にある者を充てる。

2 委員会に会長を置き、福祉・子ども部長を充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 会長は、必要に応じ、委員会に部会を設置することができる。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第15号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉・子ども部

福祉政策課長

障害福祉課長

こども家庭室課長

保健医療部

高齢介護室課長

地域保健課長

産業・文化部

産業経済室課長

大東市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年6月29日 要綱第51号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成18年6月29日 要綱第51号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第35号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成23年5月30日 要綱第41号
平成25年3月26日 要綱第25号
平成27年3月24日 要綱第15号
平成29年3月22日 要綱第13号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号
令和5年9月26日 要綱第69号