○大東市立子ども発達支援センター条例

平成18年9月29日

条例第37号

大東市立療育センター条例(昭和51年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく児童福祉施設として児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立子ども発達支援センター

(2) 位置 大東市北条一丁目16番16号

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターとしての法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する業務

(2) 法第43条第2号に規定する医療型児童発達支援センターとしての法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援に関する業務

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関する業務

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に付随する業務(施設の利用に要する費用の徴収を含む。)

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(収容人員)

第6条 センターの収容人員は、次のとおりとする。

(1) 知的障害児 40名

(2) 肢体不自由児 20名

(利用者)

第7条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる業務 次に掲げる障害児のうち、おおむね就学前の児童

 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る障害児

 法第21条の6の規定による措置を要すると認める障害児

(2) 第3条第4号に掲げる業務 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者

(費用負担)

第8条 センターの利用に要する費用は、法その他法令の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した額及び給食等に要する実費とする。

2 前項の費用負担は、規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第64号で平成25年7月16日から施行)

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第12号で平成28年4月1日から施行)

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市立子ども発達支援センター条例

平成18年9月29日 条例第37号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(障害)
沿革情報
平成18年9月29日 条例第37号
平成22年3月3日 条例第1号
平成24年3月9日 条例第9号
平成25年6月26日 条例第25号
平成26年12月19日 条例第30号
平成27年3月23日 条例第11号
令和5年9月26日 条例第21号