○大東市総合介護計画運営協議会に関する要綱

平成18年9月29日

要綱第65号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市介護保険条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大東市総合介護計画運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長より諮問を受けた総合介護計画の策定又は変更について、調査及び審議を行うこと。

(2) 市の介護に関する施策の実施状況の進捗その他介護に関する施策に関する重要な事項について、調査及び審議を行うこと。

(3) 前2号の規定により、調査及び審議した結果を必要に応じて市長に具申すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 条例第15条第3項に規定する委員の委嘱は、それぞれ次の各号に定める数の範囲内とする。

(1) 市民 6人

(2) 学識経験者 3人

(3) 介護サービス事業に従事する者 6人

(4) 地域における福祉関係団体に属する者 3人

(5) 行政職員 2人

2 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、会長及びその他の委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出又は協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第38号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市総合介護計画運営協議会に関する要綱

平成18年9月29日 要綱第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第65号
平成19年3月30日 要綱第23号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成30年11月12日 要綱第72号
令和3年3月23日 要綱第38号