○大東市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市に居住する障害者・児(以下「障害者等」という。)が通所により、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流等を行い、地域生活支援の促進を図る大東市障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、次に掲げる類型を設け、実施するものとする。

(1) 障害者地域活動支援センターⅠ型(以下「Ⅰ型」という。)

 利用者に対する創作的活動、生産活動機会の提供、社会との交流等を促進する活動(以下「基礎的事業」という。)を行う。

 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を行う。ただし、相談支援事業と併せて実施しなければならない。

(2) 障害者地域活動支援センターⅡ型(以下「Ⅱ型」という。)

 基礎的事業を行うほか、地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う。

(3) 障害者地域活動支援センターⅢ型(以下「Ⅲ型」という。)

 基礎的事業を行う。

2 前項第3号に規定するⅢ型については、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を5年以上有し、安定的な運営が図られていなければならない。

3 職員配置については、次に掲げるとおりとする。

ア 基礎的事業における職員配置は、2名以上とし、うち1名は専任者とする。

イ Ⅰ型は、基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

ウ Ⅱ型は、基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

エ Ⅲ型は、基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。

4 利用人数については、次に掲げるとおりとする。

ア Ⅰ型は、1日当たり利用人員が概ね20名以上

イ Ⅱ型は、1日当たり利用人員が概ね15名以上

ウ Ⅲ型は、1日当たり利用人員が概ね10名以上

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「利用者」という。)は、本市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、前条第1項に規定する相談支援が必要なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(遵守事項)

第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(契約)

第6条 利用者は、事業者との契約に基づき事業の利用を行うものとする。

(利用料)

第7条 事業にかかる利用料は無料とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

大東市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第67号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第67号