○大東市住民基本台帳の閲覧の制限に関する事務取扱要綱

平成18年10月24日

要綱第75号

大東市住民基本台帳の閲覧の制限に関する事務取扱要綱(平成17年要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(市民の個人情報保護等)

第2条 閲覧に係る事務の実施に当たっては、市民の個人情報保護及び人権の尊重に留意し、適切に処理しなければならない。

(国又は地方公共団体の機関からの閲覧の請求)

第3条 法第11条の規定により、国又は地方公共団体の機関(以下「国等の機関」という。)が閲覧を請求する場合には、当該請求をする国等の機関(以下「請求者」という。)は、市長に対し住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号。請求事由を明らかにすることができない場合にあっては様式第2号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の請求書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の名称及び所在地並びに事務の責任者の職名及び氏名

(2) 閲覧を請求する事由(犯罪捜査のための請求その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもののための請求(以下「犯罪捜査等のための請求」という。)の場合は、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称並びに請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由)

(3) 閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)の職名及び氏名

(4) 閲覧の請求に係る住民の範囲

(5) 閲覧希望日時

3 閲覧を終了した者は、住民基本台帳事務を所掌する課の職員に住民基本台帳閲覧用紙(様式第3号。以下「閲覧用紙」という。)を提示して確認を受けなければならない。

(個人又は法人からの閲覧の申出)

第4条 法第11条の2の規定により、個人又は法人が閲覧の申出を行う場合には、当該申出をする個人又は法人(以下「申出者」という。)は、市長に対し住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第4号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 閲覧誓約書(様式第5号)

(2) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合は、委託を受けたことを証する書面

2 前項の申出書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合は、当該責任者の役職名及び氏名)

(2) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合は、当該委託をした者の氏名又は名称及び住所

(3) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用の目的

(4) 閲覧者の氏名及び住所

(5) 閲覧事項の管理の方法

(6) 申出者が個人で、申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合は、閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所

(7) 申出者が法人の場合は、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲

(8) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る閲覧の申出を行う場合は、調査研究の実施体制及び調査研究の成果の取扱い

(9) 閲覧の申出に係る住民の範囲

(10) 閲覧希望日時

3 前条第3項の規定は、個人又は法人が閲覧の申出を行う場合に準用する。

(確認等)

第5条 市長は、提出された書類の記載内容が明確でないとき又は当該内容に疑義があるときは、請求者又は申出者に質問し、又は資料の提出を求めるものとする。

(閲覧申出の承認の基準)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による閲覧の申出があったときは、これを審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出に係る閲覧を承認しないものとする。

(1) 法第11条の2第1項各号に規定する活動に該当しないとき。

(2) 市民の個人情報保護及び人権を侵害するおそれがあるとき。

(3) 執務に支障が生じるおそれがあるとき。

(閲覧者の本人確認)

第7条 市長は、第3条に規定する国等の機関からの請求に基づく閲覧を行わせる際は、閲覧者に対し国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示を求めるものとする。

2 市長は、第4条に規定する個人又は法人からの申出に基づく閲覧を行わせる際は、閲覧者に対し次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 別表第1に掲げる書類等の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため当該閲覧者に送付した閲覧申出に係る閲覧者に対する照会書(様式第6号)に対する回答書及び別表第2に掲げる書類

(閲覧日等)

第8条 閲覧を行う日(以下「閲覧日」という。)、時間、人数等は、次に掲げるとおりとする。ただし、国又は地方公共団体の職員が閲覧する場合その他市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 閲覧日 火曜日から木曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその翌日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)を除く。)

(2) 閲覧時間 午後1時から4時まで

(3) 閲覧者の人数 1日1人

(4) 閲覧可能回数 一の請求者又は申出者につき月1回のみ

(5) 閲覧可能世帯数 1回につき200世帯まで

(写しの作成方法)

第9条 写しの作成方法は、閲覧用に作成した住民基本台帳の一部の写しから閲覧用紙に転記させることにより行うものとする。ただし、国等の機関にあっては、他の用紙を使用することができる。

(公表)

第10条 市長は、閲覧の状況について、毎年1回以上、市民情報コーナーにおいて閲覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 国等の機関の閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況に係る次に掲げる事項

 請求者の名称

 請求事由の概要

 閲覧の年月日

 閲覧に係る住民の範囲

(2) 個人又は法人の閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況に係る次に掲げる事項

 申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

 利用の目的の概要

 閲覧の年月日

 閲覧に係る住民の範囲

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後における閲覧に係る手続について適用し、同日前における閲覧に係る手続については、なお従前の例による。

(平成19年要綱第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条から第8条(第5条を除く。)までに掲げる要綱の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第86号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第7条関係)

個人番号カード、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書等

別表第2(第7条関係)

国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、老人保健医療受給者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金保険証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、公害手帳、介護保険被保険者証等

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大東市住民基本台帳の閲覧の制限に関する事務取扱要綱

平成18年10月24日 要綱第75号

(令和4年3月22日施行)