○大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第47号

大東市障害者自立支援法等施行細則(平成18年規則第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護給付費等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項の規定による申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とし、施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第2号)とする。

2 施行規則第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とし、施行規則第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

(障害支援区分の認定通知)

第3条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)とする。

(介護給付費等支給要否決定)

第4条 市長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたとき、又は不支給の旨の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)若しくは却下決定通知書(様式第5号)又は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

2 市長は、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費又は法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費を支給する旨の決定をしたとき、若しくは不支給の旨の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書若しくは却下決定通知書又は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条に規定する支給決定を通知した者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(支給決定等の変更)

第6条 施行規則第17条の規定による申請書及び施行規則第34条の3第4項の規定による届出書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請(届出)書兼利用者負担額減額・免除等変更申請(届出)(様式第8号)とする。

2 施行規則第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。

3 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。

4 特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給決定の変更については、前3項の例により手続を行うものとする。

5 法第24条第4項の規定による障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により通知する。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

2 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項の規定による届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

2 前項の届出書には、施行規則第22条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、それぞれ法第30条第3項に規定する基準の額とする。

(高額障害福祉サービス費の申請等)

第11条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 施行規則第65条の9の2第3項の規定による申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(特定給付対象者用)(様式第14号の2)とする。

3 市長は、前2項の申請があったときは、その内容を審査した上で、高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知する。

(自立支援医療費の認定申請)

第12条 施行規則第35条第1項及び施行規則第45条第1項の規定による申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再申請・変更)(様式第16号)とする。

(自立支援医療費の支給認定)

第13条 市長は、法第52条第1項の規定による自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたときは、法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(様式第17号。以下「医療受給者証」という。)を交付し、不支給の旨の認定をしたときは、自立支援医療費不支給決定通知書(様式第18号)により申請者に通知する。

(申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第47条第1項の規定による届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第19号)とする。

(医療受給者証等の再交付の申請)

第15条 施行規則第48条第1項の規定による申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第20号)とする。

(支給認定の取消し)

第16条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第21号)とする。

(療養介護医療費の支給)

第17条 市長は、介護給付費等の支給決定を受けた者のうち、療養介護に係る障害福祉サービスを受ける者にあっては、第5条に規定する受給者証に併せて療養介護医療受給者証(様式第22号)を交付するものとする。

2 療養介護医療受給者証の交付を受けた者は、療養介護医療のサービスを受けるときは、前項に規定する療養介護医療受給者証を当該福祉サービス事業者に提示するものとする。

(地域相談支援給付費等の決定の申請)

第18条 施行規則第34条の31第1項の規定による申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とし、施行規則第34条の53第1項の申請書は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書とする。

(地域相談支援給付費等の決定の通知)

第19条 市長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等を支給する決定をしたとき、又は不支給の旨の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書若しくは却下決定通知書又は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第20条 市長は、前条に規定する支給決定を通知した者に対し、法第51条の7の第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第23号)を交付するものとする。

(申請内容変更の届出)

第21条 施行規則第34条の48第1項の規定による届出書は、申請内容変更届出書とする。

(受給者証の再交付申請)

第22条 施行規則第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第23条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(地域相談支援給付費の取消しの通知)

第24条 施行規則第34条の49第1項の規定による通知は、支給(決定)決定取消通知書とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第25条 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第24号)とする。

2 市長は施行規則第34条の54第1項の規定による支給の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第25号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第26条 特例計画相談支援給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準の額とする。(計画相談支援給付費の取消しの通知)

第27条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)とする。

(補装具費の支給申請)

第28条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式第27号)とする。

(意見聴取等の依頼)

第29条 施行規則第65条の8第1項の規定による意見聴取等の依頼は、意見聴取等依頼書(様式第28号)による。

(補装具費の支給決定等)

第30条 市長は、前条の規定による意見聴取等により、第28条の規定による申請の要否を審査し、支給を行うときは補装具費支給決定通知書(様式第29号)により、支給を行わないときは却下決定通知書(様式第30号)により当該依頼者に通知するものとする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、法等の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の大東市障害者自立支援法施行細則の規定によりされた申請、決定その他の行為は、改正後の大東市障害者自立支援法施行細則の規定によりされた申請、決定その他の行為とみなす。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市障害者自立支援法施行細則の様式等により提出されている申請書等は、改正後の大東市障害者自立支援法施行細則の様式により提出された申請書等とみなす。

(平成25年規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正前の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正前の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正前の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正後の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正後の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正後の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第16号により提出されている申請書は、改正後の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第16号により提出されたものとみなす。

(令和2年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により提出されている申請書又は交付されている医療受給者証は、改正後の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により提出又は交付されたものとみなす。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第47号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成18年10月1日 規則第47号
平成23年7月1日 規則第24号
平成24年12月20日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第48号
平成27年12月22日 規則第55号
平成28年3月28日 規則第21号
平成30年3月15日 規則第8号
平成31年4月15日 規則第21号
令和2年3月25日 規則第12号
令和2年6月18日 規則第30号
令和3年11月15日 規則第46号
令和5年9月26日 規則第30号