○大東市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第48号

大東市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼書等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託(依頼)(様式第5号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所、障害者支援施設等又は指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第6号)により福祉事務所長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による委託を決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第7号)により当該身体障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の変更又は解除)

第6条 福祉事務所長は、前条に規定する委託を変更し、又は解除するときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するとともに、障害福祉サービス等委託決定変更(解除)通知書(受託者用)(様式第9号)により援護施設等の長に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用徴収)

第7条 法第38条の規定により、法第18条第1項又は第2項の規定による委託の決定を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、法等の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第44号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第48号

(令和3年11月15日施行)