○大東市立野崎まいり公園条例

平成18年12月25日

条例第46号

(設置)

第1条 本市の歴史、自然及び文化を活かした市民のレクリエーション活動、コミュニティ活動及び観光による集客を促進し、地域の振興に資するため、大東市立野崎まいり公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立野崎まいり公園

(2) 位置 大東市野崎二丁目6番10号

(事業)

第3条 公園は、次の事業を行う。

(1) 市民のレクリエーション及びコミュニティ活動に資すること。

(2) 本市の文化及び観光の振興に資すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(開園時間)

第4条 公園の開園時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第5条 公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 火曜日(その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その翌日)

(使用の許可)

第6条 別表に定める施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び附属施設その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は特定の宗教を支援する事業であると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) 第6条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園(施設を含む。)の管理上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による使用の許可の取消し等が行われた場合において、使用者(第6条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生ずることがあってもその賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき特別の事由があると認められるときは、この限りでない。

(入園の制限)

第9条 市長は、公園に入園しようとする者(以下「入園者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入園を拒絶し、又は退園を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯するとき。

(3) 施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公園の管理又は運営上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第10条 使用者及びすべての入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を外に持ち出さないこと。

(2) 許可された使用目的以外に施設その他の器具備品等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性を伴う物品を公園内に持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をし、又は所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可なく物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(8) 職員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(使用料)

第11条 公園(施設を含む。)への入園は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、使用者は、施設の使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 前項に規定する使用料を納付する場合において、使用者又は使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める使用区分に係る基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて算出した金額を加算する。この場合において、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額をすべて合算して納付しなければならない。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学しない者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にないもの)が使用する場合 10割

(2) 営利、営業その他これらに類する目的で使用する場合 10割

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別な事由に該当すると認めるときは、規則に定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別な事由に該当するときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、施設を使用する権利を他人に譲渡し、使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに施設又は附属設備その他器具備品等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止若しくは退去を命じられたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者の管理義務及び損害賠償)

第16条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第17条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、処分を受けた使用者の損害については、市長は一切その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、第3条に規定する事業のほか、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 公園の使用許可その他運営に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 前項第3号に規定する利用料金は、第11条に規定する使用料を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

5 第4条から第17条(第10条及び第14条を除く。)まで及び別表の規定は、第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条(見出しを含む。)及び第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「本市」とあるのは「本市又は指定管理者」と、第17条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、別表中「基本使用料表」とあるのは「基本利用料金表」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第19条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第6条、第11条関係)

基本使用料表

1 和室及び多目的ホール

(単位:円)

使用時間

施設の名称等

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

和室

A(8畳)

500

500

500

1,200

B(8畳)

500

500

500

1,200

多目的ホール

1,000

1,000

1,000

2,500

2 憩いの庭

(単位:円)

使用時間

施設の名称等

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後0時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

午後1時から午後7時まで

午前9時から午後4時30分まで

午前9時から午後7時まで

憩いの庭

平日

4月から9月まで

500

500

700

1,000

1,200

10月から3月まで

500

500

 

1,000

 

休日

4月から9月まで

1,000

1,000

1,200

2,000

2,200

10月から3月まで

1,000

1,000

 

2,000

 

備考 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

大東市立野崎まいり公園条例

平成18年12月25日 条例第46号

(平成25年7月1日施行)