○大東市教育研究所条例

平成18年12月25日

条例第48号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の調査研究等を行うため、大東市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市教育研究所

(2) 位置 大東市曙町4番6号

(事業)

第3条 研究所は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究等に関すること。

(2) 各小中学校の教育課程編成への支援及び情報交換に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 教育に関する啓発及び相談活動に関すること。

(5) 教育に関する図書及び資料の収集、刊行及び配布に関すること。

(6) 幼児教育の推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大東市教育研究所条例

平成18年12月25日 条例第48号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年12月25日 条例第48号