○大東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成18年12月29日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害者福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第58号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び案内図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程(虐待防止対策を含む。)

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態並びに組織体制図

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 事故発生時の対応策

(13) 主たる対象者を特定する理由書

(14) 法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書

(15) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて(事業を再開する場合に限る。)市長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給)

第7条 市長は、支給決定保護者(支給決定を受けた障害児の保護者をいう。)、支給決定身体障害者、支給決定知的障害者及び支給決定精神障害者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費及び特例訓練等給付費を支給する。

2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害者福祉サービスについて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める単位の単価(平成18年厚生労働省告示第232号(以下「基準等」という。)により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号のイに該当する場合に支給する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領について市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき、当該支給決定障害者等からの委任に基づき当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費及び特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を通知することとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際の請求額の全額から、当該支給決定障害者等から利用者負担額として支払を受けた額を控除した額を請求するものとする。

6 登録事業者は、利用者負担額の支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用額のうち、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第4号)に特例介護給付費及び特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して、市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 市長は、前項の審査により支払の可否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条の規定により、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを大阪府に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき、又は第12条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス事業者の登録等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する規則

平成18年12月29日 規則第57号

(令和3年11月15日施行)