○大東市環境との共生推進本部設置規則

平成19年3月8日

規則第3号

(設置)

第1条 大東市環境基本条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、本市に大東市環境との共生推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例の制定及び改廃に関すること。

(2) 大東市環境基本計画、大東市一般廃棄物処理基本計画、大東市災害廃棄物処理計画及び大東市地球温暖化対策実行計画(第5号において「基本計画等」と総称する。)の策定及び変更に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項についての大東市環境審議会(次号において「審議会」という。)への諮問に関すること。

(4) 審議会が行った意見具申に対する本市における対応策に関すること。

(5) 基本計画等の進捗状況の点検及び評価を行うこと。

(6) 本市における環境の保全及び創造に関する各分野における施策の調整及び総合的かつ計画的な推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例第1条に掲げる目的を達成するために必要であると市長が認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部の構成員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

4 本部長は、第5条から第9条までに掲げる各組織を統括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部長会議)

第5条 本部に、本部長が指定した事項について審議し、本部に建議するため部長会議を置く。

2 部長会議の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長会議に議長を置き、市民生活部長をもって充てる。

4 議長は、部長会議を代表し、会務を総理する。

5 部長会議の会議は、必要に応じて議長が招集する。

6 議長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部に、幹事会を置く。

2 幹事会の委員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会は、次に掲げる事項について審議し、本部長に報告する。

(1) 本部長が指定した事項に関すること。

(2) 地球温暖化対策に係る具体的な事項の協議及び調整を行うこと。

4 幹事会に幹事長を置き、市民生活部長をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。

6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。

7 幹事長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第7条 本部に、本部員が所管する課等の長と調整して本部員が指名した職員及び公募に応じた職員のうちから市長が指名した職員により構成するワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームは、本部長が指定した事項について検討し、幹事会に報告する。

3 チームに座長及び副座長をそれぞれ1人ずつ置き、委員の互選によってこれを定める。

4 座長は、チームを代表し、会務を総理する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

6 チームの会議は、必要に応じて座長が招集する。

7 座長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(エコ責任者)

第8条 次に掲げる事務を所掌するための責任者として、エコ責任者を置く。

(1) 大東市地球温暖化対策実行計画(次号及び第3号において「実行計画」という。)の実施に関すること。

(2) 実行計画の実施状況の報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実行計画の実施を推進するため、必要な事項に関すること。

2 前項のエコ責任者は、各課等の長(大東市予算規則(平成10年規則第8号)第2条第3号に規定する各課等の長並びに大東市上下水道局の内部組織及び分掌事務に関する規程(昭和40年水管規程第1号)第3条第1号に規定する課長及びセンター長をいう。以下同じ。)をもって充てる。

3 第1項第2号に規定する報告は、毎月、環境室課長を通じて本部長に対して行うものとし、環境室課長はこれらを取りまとめて、年1回、本部及び幹事会に報告しなければならない。

4 前項の規定により報告した事項は、条例第12条に規定する年次報告書に掲載し、市民に公表しなければならない。

(エコ推進員)

第9条 各課等の長は、その所属する職員の中からエコ推進員を指名し、又はこれを変更若しくは解任することができる。

2 各課等の長は、前項の指名又は変更若しくは解任をしたときは、速やかに環境室課長を通じて本部長に報告しなければならない。

3 エコ推進員は、前条第1項各号に掲げるエコ責任者の事務を行うものとする。

(任期)

第10条 本部員の任期は、別表第1に、部長会議の委員の任期は、別表第2に、幹事会の委員の任期は、別表第3に掲げる職にある間とする。

2 チームの委員の任期は、指名時の職にある間とする。ただし、チームの委員のうち公募により指名されたものについては、指名された日から市長が定める日(外部機関に出向した場合は当該出向の日の前日までとし、退職した場合は退職した日)までとする。

3 エコ責任者の任期は、第8条第2項に掲げる職にある間とし、エコ推進員の任期は、エコ責任者が変更又は解任した日までとする。

(服務の取扱い)

第11条 本部員並びに部長会議、幹事会及びチームの委員並びにエコ責任者及びエコ推進員は、現所属のまま、必要に応じて本部又は各組織の事務に従事する。

(庶務)

第12条 本部の庶務は、市民生活部環境室において行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の後、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、収入役の任期中は、別表第1中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、上下水道局長、会計管理者、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長

別表第2(第5条、第10条関係)

危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長

別表第3(第6条、第10条関係)

市民生活部長、危機管理室課長、戦略企画課長、総務課長、市民政策課長、福祉政策課長、高齢介護室課長、都市政策課長、開発指導課長、産業経済室課長、上下水道局総務課長、会計室長、教育総務課長、指導・人権教育課長、選挙管理委員会事務局総括参事、公平委員会事務局総括参事、監査委員事務局総括参事及び議会事務局総括参事

大東市環境との共生推進本部設置規則

平成19年3月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成19年3月8日 規則第3号
平成20年3月13日 規則第6号
平成23年3月24日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年3月17日 規則第7号
平成27年9月30日 規則第38号
平成28年12月22日 規則第52号
平成30年2月26日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第58号
令和2年7月28日 規則第37号
令和2年9月15日 規則第41号
令和2年10月20日 規則第48号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号