○大東市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月20日

庁達第14号

(目的)

第1条 この規程は、大東市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は専決する者が、その権限に属する事務について意思決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この規程に定める者が、臨時にそれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 室長補佐 規則第4条第2項に規定する室長補佐をいう。

(室長の専決事項)

第3条 室長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等(給料及び職員手当等の差額並びに職員手当等のうち期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。)、共済費及び旅費を支出すること。

(2) 光熱水費、修繕料、燃料費及び役務費を支出すること。

(3) 消耗品費、食糧費、印刷製本費、賄材料費及び医薬材料費を支出すること。

(4) 扶助費及び公課費を支出すること。

(5) 1件1,000,000円未満の工事請負費を支出すること。

(6) 前5号に定めるもののほか、交際費、公有財産購入費、貸付金、補償補填及び賠償金、積立金、寄附金及び繰出金を除き、1件200,000円以下の支出を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金を払出しすること。

(8) 過誤納金を還付すること。

(9) 精算書に関すること。

2 室長は、前項に規定する専決事項について、あらかじめ会計管理者の承認を得て事務を指定し、室長補佐に専決させることができる。

3 前項に定める室長補佐が専決できる事項について、室長補佐を置かない場合においては参事に、参事及び室長補佐を置かない場合においては上席主査に専決させることができる。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 解釈上疑義のある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 紛議論争のある事項又は将来その原因になると認められる事項

(代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項については、会計管理者が不在のときは室長が、会計管理者及び室長がともに不在のときは室長補佐が当該事項を代決することができる。

2 室長の専決事項について、室長が不在のときは、室長補佐が当該事項を代決することができる。

3 前2項に定める室長補佐が代決することができる事項について、室長補佐を置かない場合においては参事が、参事及び室長補佐を置かない場合においては上席主査が代決することができる。

4 前条の規定は、前3項の代決について準用する。

(大東市事務決裁規程の準用)

第6条 この規定に定めるもののほか、会計室における事務の決裁に関しては、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「部長」とあるのは「会計管理者」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この規程中の会計管理者に関する規定は適用せず、廃止前の大東市収入役事務決裁規程中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成20年庁達第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年庁達第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年庁達第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年庁達第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(大東市会計管理者事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大東市会計管理者事務決裁規程第3条の規定は、令和2年度以後の年度の予算に係る事務の決裁について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

大東市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月20日 庁達第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 決裁・委任
沿革情報
平成19年3月20日 庁達第14号
平成20年4月1日 庁達第2号
平成21年4月1日 庁達第2号
平成24年3月30日 庁達第12号
平成24年11月5日 庁達第10号
令和2年3月30日 庁達第6号