○大東市上下水道局職員任採用規程

平成19年3月31日

水管規程第3号

大東市水道局職員任採用規程(昭和49年水管規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、上下水道局に勤務する職員(臨時的任用の職員を除く。以下「職員」という。)の任採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 庁務員

(4) 作業員

(5) 嘱託員

(6) 顧問

(職種)

第3条 前条に規定する職員の職種内容は、次の表のとおりとする。

名称

職種内容

事務職員

一般事務職員

技術職員

一般技術職員

庁務員

用務員、これらの者に類する者

作業員

配管工、土木員、検針員、これらの者に類する者

嘱託員

一定の職務又はその補助に従事する者

顧問

特定の識見を有する職務に従事する者

(採用)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを事務職員、技術職員、庁務員又は作業員に採用することができる。

(1) 事務職員、技術職員、庁務員又は作業員の採用試験に合格した者

(2) 公務員として3年以上の経歴を有すると認められる者

(3) 管理者が前2号と同等以上の資格を有すると認められる者

2 前項の規定にかかわらず庁務員又は作業員の採用は、満25歳末満の者でなければならない。

第5条 嘱託員及び顧問の採用については、その学歴、経歴及び専門的識見等に基づき適宜定める。

第6条 職員を採用するときは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する健康診断を行わなければならない。

(欠格条項)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する事項に該当するものは、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の大東市水道局職員任採用規程第2条に規定する次の表の左欄に掲げる名称により勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、それぞれ当該左欄に対応する同表の右欄に掲げる職名により勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

事務吏員

事務職員

事務員

技術吏員

技術職員

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大東市上下水道局職員任採用規程

平成19年3月31日 水道事業管理規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成19年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号