○大東市障害者総合支援協議会設置要綱

平成19年3月20日

要綱第5号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉システムを構築するための中核的役割を果たす協議の場として、大東市障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築

(2) 権利擁護、就労支援、社会資源開発等の研究

(3) 福祉サービス利用に係る相談支援体制の中立及び公平性の確保

(4) 困難事例への対応のあり方に関する協議又は調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者の中から18人以内の委員で組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 相談支援事業者

(4) 障害者就業関係者

(5) 障害者団体関係者

(6) 地域福祉関係者

(7) 教育関係者

(8) 保健関係者

(9) 障害者施設・作業所関係者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。

3 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

5 会長は、必要に応じて、協議会に部会を設置することができる。

6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、福祉・子ども部障害福祉課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市障害者虐待防止連絡会議設置要綱の一部改正)

2 大東市障害者虐待防止連絡会議設置要綱(平成24年要綱第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年要綱第78号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大東市障害者総合支援協議会設置要綱

平成19年3月20日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(障害)
沿革情報
平成19年3月20日 要綱第5号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成25年3月26日 要綱第25号
平成26年4月7日 要綱第40号
令和4年12月12日 要綱第78号