○大東市寄附感謝状贈呈要綱

平成19年3月20日

要綱第12号

大東市寄附感謝状贈呈要綱(平成7年4月3日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市の公益のため私財を寄附した者に対し、感謝の意を表するために感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 感謝状の対象者は、200,000円以上の金員又は物件を寄附した者とする。

2 物件については、別表に定める評価方法による評価額とする。

(贈呈)

第3条 感謝状は、市長が定める日において、対象者に贈呈するものとする。

(様式)

第4条 感謝状の贈呈に関する必要な様式は、次のとおりとする。

(1) 寄附申込書(様式第1号)

(2) 寄附受領書(様式第2号)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

物件評価方法

1 不動産

固定資産評価証明書又は不動産鑑定士による評価証明書による。

2 前項の不動産以外の物件については、領収書又は契約書その他の支払額の確認できるものを提出させるものとする。

3 前2項の方法が困難な場合は、次の方法によるものとする。

美術品(書画、骨董等)

最新美術年鑑等により算出した額×0.6

製作品(ピアノ、車両等)

標準小売価格又は見積書により算出した額×0.8

生物類(家畜、植物等)

それぞれの専門家による評価×0.8

その他

前3号を基準にその都度協議し、価格を算出する。

画像

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大東市寄附感謝状贈呈要綱

平成19年3月20日 要綱第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年3月20日 要綱第12号