○大東市アドプト制度実施要綱

平成19年3月30日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、市民にとって身近な公共空間である道路、公園、水路等の公共施設(以下「道路等」という。)の美化及び保全のため、市民が道路等の里親(以下「里親」という。)となってボランティアで管理する制度(以下「アドプト制度」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(参加申込み)

第2条 里親になろうとする団体は、自ら道路等の管理区域を定め、市長に対し活動参加申込書(様式第1号)に説明聴取報告書(様式第2号)を添えて申し込むものとする。

(対象団体)

第3条 里親になるための対象団体は、次に掲げるものとする。

(1) 自治会等の団体

(2) 市内在住者が5人以上で構成するグループ

(3) 市内の企業

(合意書の締結)

第4条 市長は、第2条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、当該申込みを行った者と合意書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(里親の役割)

第5条 里親は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 管理区域の空き缶、吸殻等のごみの収集

(2) 管理区域内の除草及び植栽

(3) 収集が困難な大量のごみ及び不法投棄に係る情報の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路等の美化及び保全のために必要な活動

(市の役割)

第6条 市長は、必要に応じ里親の活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 活動に必要な用具類の貸与

(2) アドプト制度を実施している旨のサインボードの設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が活動に必要と認める支援

(活動の報告等)

第7条 里親は、適時年間活動計画書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 里親は、年度中に行った活動内容等について、当該年度終了後30日以内に活動報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(辞退届)

第8条 活動を終了しようとする里親は、市と協議の上、市長に活動辞退届(様式第6号)を提出するとともに、貸与された用具類を市に返還するものとする。

(顕彰)

第9条 市長は、里親の活動が特に優れていると認められるときは、里親を顕彰することができる。

(庶務)

第10条 アドプト制度に関する庶務は、市民生活部市民政策課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、アドプト制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市アドプト制度実施要綱

平成19年3月30日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)