○大東市国民保護対策本部及び大東市緊急対処事態対策本部条例

平成19年6月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、大東市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び大東市緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 国民保護対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が実施する本市の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進の事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、国民保護対策本部が必要と認める事務に関すること。

(組織)

第3条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第4条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を国民保護対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に部長及び部員を置き、それぞれ本部員のうちから本部長が指名する。

3 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第6条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、それぞれ副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(庶務)

第7条 国民保護対策本部の庶務は、危機管理室において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、大東市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条本文及び第2号

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第1項

国民保護対策本部長

緊急対処事態対策本部長

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第2項

国民保護対策副本部長

緊急対処事態対策副本部長

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第3項

国民保護対策本部員

緊急対処事態対策本部員

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第4項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第4条第1項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第4条第2項

法第28条第6項

法第183条において準用する第28条第6項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第5条第1項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第6条第1項

国民保護現地対策本部

緊急対処事態現地対策本部

国民保護現地対策本部長

緊急対処事態現地対策本部長

国民保護現地対策本部員

緊急対処事態現地対策本部員

第6条第2項

国民保護現地対策本部長

緊急対処事態現地対策本部長

国民保護現地対策本部

緊急対処事態現地対策本部

第7条

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第8条

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大東市国民保護対策本部及び大東市緊急対処事態対策本部条例

平成19年6月29日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
平成19年6月29日 条例第13号
平成20年2月25日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第29号