○大東市中小企業連携支援補助金交付要綱

平成19年4月1日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、中小企業者が互いに連携することで、市内中小企業の競争力の強化を図るため、大東市中小企業連携支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ、大企業が発行済株式総数又は出資総額の過半数を単独で所有又は出資していない事業者をいう。

(対象)

第3条 補助金交付の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 前条に定める3社以上の中小企業者で構成し、かつ、構成員の過半数が市内に事業所を有するグループで、共同で新製品の開発又は技術開発等を行っているもの

(2) 前号に準ずるもので、市長が適当と認めるもの

(対象経費等)

第4条 補助金交付の対象となる新製品の開発又は技術開発事業等に係る経費、補助要件及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対して交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、補助金交付の対象となる事業の終了日から3か月以内に提出しなければならない。

(1) 事業内容を記載した書類

(2) 事業の実施に要した経費に係る領収書(写し)

(3) 大学、公的機関等に対して新製品の開発又は技術開発を目的とした分析及び試験の依頼又は委託をした場合は、その契約書(写し)

(4) 事業報告書(様式第2号)

(5) 団体名とその団体を構成する事業者名、代表者名、所在地、資本金(法人の場合)、従業員数、業種が確認できる会員名簿等及び会則に関する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

対象経費

補助要件

補助額

大学、公的機関に対して、分析及び試験の依頼又は委託に要した経費

大学、公的機関等の技術等を活用し、新製品の開発又は技術開発を図るもの

対象経費の2分の1に相当する額。ただし、500,000円を限度とする。

大学、公的機関等の機器を使用するのに要した経費

大学、公的機関等に属するアドバイザーの派遣を受けるのに要した経費

中小企業が連携を推進するために会議室等を賃借し、会議等を催す際に要した施設の使用料

会議等のために使用した会議室等の使用料

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大東市中小企業連携支援補助金交付要綱

平成19年4月1日 要綱第34号

(令和3年12月16日施行)