○大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年9月28日

選管規程第1号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ作成契約届出書(様式第1号)により大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。

(ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項に規定するビラ作成枚数確認申請の確認は、ビラ作成枚数確認書(様式第3号)により行うものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項に規定するビラ作成枚数確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラの作成に係る証明としてビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)をビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、市長に対し請求書(ビラ作成)(様式第5号)第2条第2項に規定するビラ作成枚数確認書及び前条に規定する証明書を添えて、提出しなければならない。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年選管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年9月28日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年9月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月29日 選挙管理委員会規程第6号
平成30年12月21日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年4月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年9月27日 選挙管理委員会規程第2号