○大東市公共基準点管理保全要綱

平成20年1月21日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、本市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)で、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により使用承認を受けるものとする。

2 前項の規定による使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共基準点の使用後に公共基準点使用報告書(様式第3号)により、使用結果を市長に報告するものとする。

3 使用者は、第1項の承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(公共基準点の使用に係る包括申請手続等)

第4条 土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士は、あらかじめ公共基準点使用に係る包括承認申請書(様式第4号)により市長に申請し、公共基準点使用包括承認書(様式第5号)により公共基準点の使用に係る包括的な使用承認(以下「包括承認」という。)を受けることができる。

2 前項の申請により承認を受け、その承認に基づき公共基準点を使用した土地家屋調査士は、使用した公共基準点の使用結果について、毎月末日までに当該月の使用結果を公共基準点使用報告書又は公共基準点使用報告書(包括承認)(様式第6号)により市長に報告するものとする。

3 包括承認を受けた者で公共基準点を使用するものは、公共基準点使用包括承認書の写し及び土地家屋調査士会員証を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号。以下「工事施工届出書」という。)に次に掲げる図書を添付の上、市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請する場合は、工事施工届出書の提出を省略することができる。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端の水平面から45度の斜線内に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以内で行うもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公共基準点の効用に支障をきたすと認める工事等

3 工事施工者は、公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第8号)に次に掲げる図書を添付の上、市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前、しゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

4 市長は、前項の規定による検査において、検査対象の公共基準点の効用に支障がないことを確認したときは、公共基準点検査完了通知書(様式第9号)により工事施工者に、その旨を通知するものとする。

5 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第10号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第11号)により復旧の承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添付の上、市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第13号)によりその承認を受けなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 土地所有者等は、土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 次に掲げる場合において、当該各号に定める者は、既設と同一の構造により公共基準点を再設置するものとし、再設置された公共基準点について、市長は測量の成果を修正するものとする。

(1) 工事施工者が公共基準点の一時撤去、滅失、き損、移転等を行い、その効用に支障を来した場合 工事施工者

(2) 土地所有者等から公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合 市長

2 公共基準点を再設置しようとする者は、前項に規定する公共基準点の同一構造での再設置が不可能な場合は、市長と協議の上、これを変更することができる。

3 故意又は過失により、公共基準点を滅失又はき損した工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)については、前2項の規定を適用する。

4 市長は、第1項の規定による測量成果の修正において、測量法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき、必要な手続を行う。

(設置工事)

第8条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は、工事施工者等において市長が指定する測量標等を購入し設置するものとする。

3 工事施工者等は設置工事の品質、出来高、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者等は速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第15号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

6 市長は、第4項の規定による検査において、検査対象の公共基準点の効用に支障がないことを確認したときは、公共基準点検査完了通知書により工事施工者等に、その旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者等が負担する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月17日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市公共基準点管理保全要綱

平成20年1月21日 要綱第4号

(令和4年3月24日施行)