○大東市人権推進職員会議設置要綱

平成20年3月31日

要綱第33号

(設置)

第1条 同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の根本的かつ速やかな解決を目指して、行政機構内の連携、調整及び指導体制の確立を図るため、大東市人権推進職員会議(以下「人権会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 人権会議は、各部等において人権問題の解決に向けた施策(以下「施策」という。)を円滑に進めるために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 施策に係る特命事項に関すること。

(2) 各部等の施策に係る事務処理の合理化及び迅速化について検討すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に関して必要と認められること。

(構成)

第3条 人権会議は、人権政策監、各部等の総括次長、危機管理室長、市民生活部人権室長及び会計管理者をもって構成する。

(会議)

第4条 人権会議は、人権政策監が招集し、その議長となる。

2 議長は、前条に規定する者のほか、必要に応じてその他の職員の出席を求めることができる。

(会議の運営)

第5条 人権会議の構成員は、人権会議において協議した事項について、各部等内で十分な連絡調整を行い、施策の円滑な推進を図るものとする。

(庶務)

第6条 人権会議の庶務は、市民生活部人権室において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、人権会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(大東市人権推進部兼務職員設置要綱の廃止)

2 大東市人権推進部兼務職員設置要綱(平成14年4月1日要綱第41号)は、廃止する。

(平成25年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第74号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市人権推進職員会議設置要綱

平成20年3月31日 要綱第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成20年3月31日 要綱第33号
平成25年4月17日 要綱第47号
平成27年3月20日 要綱第13号
平成27年9月30日 要綱第74号
平成28年4月22日 要綱第29号
平成31年4月24日 要綱第35号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号