○大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成20年7月14日

要綱第65号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。以下「既存民間建築物」という。)の耐震化を促進するため、大東市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち、一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅又は併用住宅に該当するものをいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐促法」という。)第4条第2項第3号の指針に基づき行う診断をいう。

(3) 特定既存耐震不適格建築物 耐促法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物をいう。

(4) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、耐震診断の対象となる建築物又はその建築物の設計図書等の概要の確認について行う予備的な調査をいう。

(5) 耐震診断技術者 次に掲げる技術者(その者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者を含む。)をいう。

 木造(構造の一部が鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下「非木造」という。)であるものを含む。)の住宅の耐震診断にあっては、次のいずれかに該当する者をいう。

(ア) 一般財団法人日本建築防災協会が原則、平成24年度以降に主催する木造耐震診断資格者講習を受講し、当該講習に係る受講修了証の交付を受けた者

(イ) 公益社団法人大阪府建築士会が原則、平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者

 非木造の住宅及び特定既存耐震不適格建築物の耐震診断にあっては、建築士法第2条第1項に規定する1級建築士及び2級建築士で、都道府県、市町村、一般財団法人日本建築防災協会等が主催する既存建築物の耐震診断に関する講習会を受講し、受講修了者として都道府県に登録した者

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当する既存民間建築物のうち、原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものとする。ただし、この要綱に基づく補助金の交付を受けたものは除く。

(1) 現に居住している、又はこれから居住しようとする本市に存在する住宅であること。

(2) 現に使用している特定既存耐震不適格建築物であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、予備診断のみの実施は除く。

(補助金の交付申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断を実施する前に大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申込みをしなければならない。

(1) 法第6条第4項に規定する確認済証の写し又は法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(2) 前号の書類がない場合は、建築年月日又は工事完了年月日を確認又は推測することができる書類

(3) 申込建築物に係る所有者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)

(4) 申込建築物の所有者が法人である場合は、その登記事項証明書

(5) 申込者が管理組合となる場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断の実施に係る決議書

(6) 申込建築物に係る利害関係者(当該建築物の占有者(居住者)又は土地の所有者(当該建築物の所有者と異なるときに限る。)をいう。)からの耐震診断実施に係る同意書

(7) 耐震診断の見積書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、当該補助金の交付の決定に当たって条件を付することができる。

(耐震診断の着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに耐震診断技術者による耐震診断に着手しなければならない。

2 前項の規定により耐震診断に着手したときは、直ちに大東市既存民間建築物耐震診断着手届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(交付決定の取下げ)

第9条 補助決定者は、第6条の規定による申込みを取り下げることができる。

2 交付申込みを取り下げようとする者は、大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付申込取下書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の取下書を受理したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金交付申込内容の変更等)

第10条 補助決定者は、交付申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付申込内容変更届出書(様式第5号)により市長に届出をし、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査した上で、承認の可否を決定し、その旨を大東市既存民間建築物耐震診断補助金変更承認通知書(様式第6号)により、補助決定者に通知するものとする。

(耐震診断の報告書)

第11条 補助決定者は、耐震診断終了後、大東市既存民間建築物耐震診断報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断報告書成果品(写し)

(2) 耐震診断費明細書(写し)

(3) 耐震診断費に係る領収証書(写し)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査した上で、補助金の額を確定し、大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付確定額通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第9号)により、当該通知に記載された補助金の交付確定額を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求の内容を審査した上で、当該請求を行った者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、大東市既存民間建築物耐震診断補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第87号)

この要綱は、平成25年11月25日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

(令和2年要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

用途

補助額

補助限度額

木造住宅

(専用住宅、併用住宅)

1戸当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の11分の10を超えない額(1,000円未満切捨てる。)又は補助対象建築物の延べ床面積1平方メートル当たり1,100円のいずれか低い方の額とする。

1戸当たり50,000円

木造住宅

(長屋住宅、共同住宅)

1棟当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の11分の10を超えない額(1,000円未満切捨てる。)又は補助対象建築物の延べ床面積1平方メートル当たり1,100円のいずれか低い方の額とする。

戸数×50,000円

非木造住宅

(専用住宅、併用住宅)

1戸当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1を超えない額(1,000円未満切捨てる。)又は補助対象建築物の延べ床面積1平方メートル当たり1,100円のいずれか低い方の額とする。

1戸当たり27,000円

非木造住宅

(長屋住宅、共同住宅)

1棟当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1を超えない額(1,000円未満切捨てる。)又は次に定める費用の2分の1を超えない額のいずれか低い方の額とする。

(1) 延べ床面積1,000平方メートル未満のものは3,670円/平方メートル以内

(2) 延べ床面積1,000平方メートル以上で2,000平方メートル未満のものは1,570円/平方メートル以内

(3) 延べ床面積2,000平方メートル以上のものは1,050円/平方メートル以内

1棟当たり1,000,000円

特定既存耐震不適格建築物

1棟当たり耐震診断及び予備診断に要した費用の2分の1を超えない額(1,000円未満切捨てる。)又は次に定める費用の2分の1を超えない額のいずれか低い方の額とする。

(1) 延べ床面積1,000平方メートル未満のものは3,670円/平方メートル以内

(2) 延べ床面積1,000平方メートル以上で2,000平方メートル未満のものは1,570円/平方メートル

(3) 延べ床面積2,000平方メートル以上のものは1,050円/平方メートル以内

1棟当たり1,000,000円

備考 予備診断のみの実施は除く。

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大東市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成20年7月14日 要綱第65号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年7月14日 要綱第65号
平成24年3月1日 要綱第14号
平成25年3月26日 要綱第23号
平成25年11月19日 要綱第87号
平成31年2月15日 要綱第6号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和2年3月11日 要綱第16号
令和4年3月24日 要綱第24号