○大東市ケアプラン点検事業実施要綱

平成20年12月1日

要綱第80号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者及び法第115条の45第1項に規定する事業のサービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対し、自立支援に資するケアマネジメント及びケアプラン(以下「ケアプラン」という。)の適正な作成を促進するための大東市ケアプラン点検事業(以下「点検事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 点検事業は、前条の目的を達成するため、次に掲げる内容について実施するものとする。

(1) ケアプランの点検、評価等に関すること。

(2) ケアプランを作成する介護支援専門員等の資質向上に関すること。

(3) 介護給付費適正化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(実施主体)

第3条 点検事業の実施主体は、大東市とする。

(対象)

第4条 点検事業の対象は、介護支援専門員等が本市に在住する利用者に対して作成したケアプランとする。

(点検)

第5条 ケアプランの点検は、次に掲げる事項を考慮の上実施する。

(1) ケアプランが自立支援(身辺自立だけでなく、社会的自立、経済的自立、精神的自立、意思表明の自立(自律)等を含む。)に資する適切なものとなっていること。

(2) 利用者の介護サービス利用に対する自由な選択を阻害していないこと。

(3) サービス提供事業者が公正かつ中立に選択されていること。

(点検の実施等)

第6条 市長は、点検事業を実施しようとするときは、ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の点検事業を行うときは、法第23条の規定により、点検を受ける事業所に対して、介護支援専門員等が作成した次の資料の提出を求めることができる。

(1) 自己チェック表(様式第2号)

(2) 課題整理総括表(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 ケアプラン点検結果通知書(様式第4号)により点検の結果に係る通知を受けた事業所のうち、改善を要する事項が見受けられた旨の通知を受けた事業所は、速やかに当該事項の改善を実施するとともに、指定期日までにケアプラン点検に係る改善状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、事業所が正当な理由なく改善を行わないとき、指定期日までに改善の報告を行わないとき、また指定期日から2か月を経過する日までに介護給付費の過誤調整を行わないときは、市長は、法第76条、第83条又は第115条の7に基づく検査を実施することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、点検事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市ケアプラン点検事業実施要綱

平成20年12月1日 要綱第80号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成20年12月1日 要綱第80号
平成21年2月18日 要綱第7号
平成21年3月13日 要綱第18号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成25年3月28日 要綱第28号
平成29年3月22日 要綱第13号
平成30年10月9日 要綱第66号
令和4年3月30日 要綱第31号